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令和4年企画総務委員会 名簿 開催日: 2022-12-09
令和4年企画総務委員会 本文 開催日: 2022-12-09

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  1. 日野市議会 2022-12-09
    令和4年企画総務委員会 本文 開催日: 2022-12-09


    取得元: 日野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1          午前10時00分 開会・開議 ◯委員長(中野あきと君)  おはようございます。  これより令和4年第4回企画総務委員会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  初めに、お手元に配付した日程に従って議事を進めることに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認め、日程に従って議事を進めてまいります。  なお、中嶋委員より欠席の届けが提出されておりますので、御報告をさせていただきます。  本委員会には委員会録の作成のため、速記者が入っていますので、説明、答弁をされる方は挙手と同時に役職名を言ってください。  併せて、説明員の方々は委員会出席名簿に役職名、氏名を記入してください。  お諮りいたします。本委員会の審査に対し、傍聴の希望がありますが、ソーシャルディスタンスを確保した座席となっておりますので、許可いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認め、これを許可いたします。  審査に入る前に、委員及び説明員に申し上げます。  新型コロナウイルス感染予防の目的から、議会運営上、様々な取扱いをさせていただいております。特に、次の3点について御留意願います。  1、会議時間の短縮を図るため、質疑、答弁は簡潔に行うようお願いいたします。  2、説明員を最小限に抑えるとともに、換気のため、出入口の扉は常時開放いたします。  3、議場への入退場の際には、手指消毒の慣行とマスクの着用を推奨いたします。  以上、議会運営委員会での決定事項となります。  併せて、本会議場を使用しての委員会審査でありますので、議案ごとに説明員の入替えを行う場合がございます。皆様の御協力、御理解をお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    4 ◯委員長(中野あきと君)  これより議案審査に入ります。  議案第94号、日野市男女平等基本条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より、説明を求めます。  平和と人権課長。 5 ◯平和と人権課長(仲田裕子君)  それでは、議案第94号、日野市男女平等基本条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  恐れ入ります。議案書の2ページをお開き願います。  まず、条例改正の趣旨について、御説明申し上げます。  日野市男女平等基本条例は、憲法の基本的人権の下、男女平等社会の実現を目指し、平成13年に制定したものです。  制定から20年が経過する中で、性別に起因する課題は、男女の格差等に関することにとどまらず、いわゆる性的マイノリティーへの偏見、差別といった、多様な性の在り方に関する課題へと広がってきております。  ついては、男女の別だけではない多様な性の在り方も含めて、全ての人が尊重され、多様な生き方を認め合う、人権尊重のまちを目指すため、条例改正するものでございます。  それでは、議案書6ページ、7ページをお開き願います。新旧対照表で御説明申し上げます。  はじめに、条例名でございます。  日野市男女平等基本条例から、日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例に改めるものでございます。  次に、目次の第2章に、性別等に起因する人権侵害の禁止等を新たに章立てします。  そして、下段からは前文でございますが、8ページ、9ページへお進み願います。  8ページ上段の下線部分、現在の課題認識について、性別に起因する男女の課題は今も残されており、また、多様な性の在り方に関する課題が存在しているということを記します。  少し下の中段、「性別にかかわりなく」を「性別等にかかわりなく」とし、「多様な生き方を認め合う」ということを追加します。  続いて、第1条、目的の「女性も男性も」とあるのを、「すべての人が」とします。  そして、最下段、第2条は定義でございます。  第1号の「男女平等」から、次の10ページ、第8号の「暴力」まで、この部分を新設いたします。  第1号は後ほど御説明しますので、10ページの第2号「性別等」について、先に御説明します。  本条例における「性別等」とは、女性、男性といった生まれたときの二極の性別に加えて、性自認や性的指向といった性の要素の多様で複雑な在り方を意味します。  第3号は性自認。第4号は性的指向の定義です。  恐れ入ります。前の8ページにお戻り願います。  最下段、第1号、男女平等の定義です。  男女平等とは、性別等、つまり、男女の性別や性自認、性的指向等の多様な在り方にかかわらず、すべての人が尊重され、社会参画の機会確保、平等な利益享受、そして責任を分かち合うことができることというふうに定義づけます。  続いて、10ページの中段、第5号、パートナー、それから第6号、パートナーシップは、後述する第9条の2、パートナーシップ制度に関連する定義でございます。  その下、第7号、配偶者等、それから、第8号、暴力は、主に配偶者暴力に関する定義です。  最下段、第11号、事業者には、個人事業主を追加するものです。  恐れ入ります。12ページ、13ページへお進み願います。  上段、第3条、基本理念の第1号から第4号は、「男女」などという表記から「すべての人」へ改めるものです。  そして、第5号は、性自認や性的指向は尊重され、干渉や侵害を受けない理念を追加します。  下段の第5条第3項と、その下、第6条第2項は、「男女の差別」という表記から、「多様な性の在り方も含めた差別」へ改めます。  恐れ入ります。14ページ、15ページへお進み願います。  第7条の権利侵害の禁止等は、第1項を多様な性の在り方も含めた差別禁止へ改正し、第3項を、過去に配偶者等であった者も含めた暴力禁止へ改めます。  そして第5項では、いわゆるカミングアウトの自由とアウティングの禁止を追加します。  下段、第9条、基本施策は、市が取り組むべき基本施策において、男女の性別や多様な性の在り方にかかわらず取り組んでいくよう、改正します。  恐れ入ります。16ページ、17ページにお進み願います。  下段、第9条の2として、パートナーシップ制度の根拠となる条項を新設します。  詳細は規則において届出をすることができるものや、提出書類、証明書交付等について定めております。  お手元配付の規則案も併せて御参照をお願いいたします。  恐れ入ります。18ページ、19ページにお進み願います。  上段、第10条の行動計画は、パートナーシップ制度についても男女平等行動計画の中でよりよい推進を図っていくということを追加します。  中段の第12条、苦情処理窓口については、多様な性の在り方に関する差別事案も含めて対応できるように改正するものです。  恐れ入ります。議案書5ページにお戻り願います。  下段、付則でございます。  本条例は令和5年4月1日から施行するものでございます。  御説明は以上です。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 6 ◯委員長(中野あきと君)  質疑に入る前に、委員の方々に申し上げます。  挙手につきましては、確認をいたしますので、はっきりと挙げていただくようお願いいたします。  それでは、これより質疑に入ります。ちかざわ委員。 7 ◯委員(ちかざわ美樹君)  パートナーシップ制度検討委員会は、1年に及び開催されて、検討されたことと承知しております。本当にお疲れさまでございます。  この委員会において、この制度が望まれていたということがある中で、当事者という言葉がふさわしいのかどうか。私たち全てがこの新条例にも関わりますので、当事者という言い方がふさわしいかどうかは、ここでは便宜的に使わせていただいて、これを望む方々などの個人や団体、また支援団体といった方々の意見反映がどういう形で行われたのかということを、まず伺わせてください。 8 ◯委員長(中野あきと君)  平和と人権課長。 9 ◯平和と人権課長(仲田裕子君)  まず、検討においては、まず、パートナーシップ制度検討委員会に御自分が当事者であるということを公表して活動されている方が複数名参加されています。  主に制度の使いやすさですとか、表現について、御意見をいただいたと思います。  それから、令和4年1月には、当事者の方との意見交換ということで、広報で呼びかけをさせていただいて、8名の方が勇気を出して参加してくださったというものがございます。  その中では、様々御意見いただきましたが、日常の困り事がある中で、制度を期待している、待っているというような御意見もいただいたところです。  以上です。 10 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 11 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。  私も何回かこの委員会の傍聴をさせていただきましたが、私などがまだまだ無自覚であったことが、こうした方々のお声によって、それこそ使いやすさ、表現という形で反映されているなというような議論も傍聴させていただきました。  次に条例の名前のことなんですけれども、「日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例」と、これまでの条例の名前も変えてしまうということで、「日野市男女平等基本条例」の改正ではありますが、名前も変わるということで、この議論のことについてお伺いしたいと思うんですけれども、まず、この「すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う」となるのですけれども、この性別等の「等」の意味について、お伺いできたらと思います。 12 ◯委員長(中野あきと君)  平和と人権課長。 13 ◯平和と人権課長(仲田裕子君)  性別等という部分に込めた意義ですけれども、これまでの男女平等施策での取組というのは、生まれたときの男性、女性という二つの性別で捉えて施策を打ってきたわけですけれども、近年では、それだけではない。性自認、性的指向、あるいは服装などの表現における性というような要素も性として捉えるということで言われております。  ここで言う「性別等」とは、生まれたときの性別と、性自認、性的指向、それから表現する性、これらを全て併せて「性別等」ということ。  それから、性別というのは、もう二つでくっきりしていますけれども、性自認、性的指向、表現する性は、異性寄りにある方もいれば、中間にある方もいれば、くっきり生まれた性のままにある方もいればということで、グラデーションのように人の数だけ多様にあるという、その在り方についても、この言葉には込めているというような形です。 14 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 15 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。  まとめて伺えればよかったんですけど、前後するような形になるかもしれませんが、この条例が、男女平等基本条例の改正、こういう手法を取った理由。  それとともに、パートナーシップ条例など、独立した条例にしなかった理由が何なのかということ。  まとめて伺いますね。  それで、男女平等の文言が、日野市の条例の中にこの文言を含んだ条例名というのが消えてしまうということになるんですけども、それについても御議論があったのかなと思いますが、これらについてはいかがでしょうか。 16 ◯委員長(中野あきと君)  平和と人権課長。 17 ◯平和と人権課長(仲田裕子君)  まず、男女平等基本条例を土台にして改正をするということについてですけれども、新たに出てきた性的マイノリティーに関する課題というものを掘り下げて考えてみますと、男女平等の課題と根源が同じではないかというところがございます。  男性として、女性として、生まれたからにはこうあるべきとか、こうであろうというような思い込みですとか偏見、そういったものから、男女の格差ですとか、社会的な違いですとかというものがあります。  性的マイノリティーについても、同じように性別に起因して、男性として生まれたからには、女性として生まれたからにはということで、同じ土台にあるんじゃないかということから、男女平等の課題と性的マイノリティーの課題は地続きである。分断して取り組むのではなくて、同じように一貫して取り組んでいくんだということから、男女平等基本条例を土台に今の形に改正するということにいたしました。  それから、男女平等の文言が条例名から消えるということですけれども、依然として男女の格差などの課題が残る中で、条例名から落としてしまっていいのかということは、男女平等推進委員会などでも議論がございました。  ただ、この第2条の定義の中で、しっかりと日野市が目指す男女平等が何なのかということをしっかりと定義すれば、きちんとその理念というかは残るんじゃないかということ。  それから、男女平等基本条例という名称のままでは、性的マイノリティーの方たちが、自分には関係ない条例なんじゃないか。自分はこの中に含まれていないんじゃないかという印象を受けるというような意見もございましたので、定義でしっかりと位置づける。そして、条例名は、あえて女性、男性、性的マイノリティーといった羅列するのではなくて、「すべての人が」という表現で、包摂的な条例名にするということに至りました。  以上です。 18 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 19 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。  性的マイノリティーという言い方をするのが、それで、じゃあ私たちは性的マジョリティというふうな言い方をするのかどうかということも、本当に私たちの認識の転換が求められることなんではあるんですけど、マジョリティとされている男女、男性、女性としている私たちの、この男女不平等、男女差別の課題も依然として残っているということを確認しながら、あえて、その委員会の議論の中で、その根源というところに分け入って、それを本当に解消していこうというような議論を得られたということについては、本当にその議論に対して敬意を表したいと思います。  そして、今の御答弁の中で、なぜ、こうした条例名になったのかということについても、市民の皆さんを信頼して、様々な課題があると。男女平等も依然として残っているということも含めて、今回の条例名も誕生したんだということを市民の皆さんに御理解いただきたいというような意図も理解することができました。  それでは、実際の運用等について伺っていきたいんですが、制度の対象、これについて、どういうふうな議論があったのかということをお伺いしたいんですけれども、申し送りの中にファミリーシップ制度、また事実婚というのも申し送りの中に入っているんですけども、今、事実婚の方も様々な形で、それぞれの、今の同性婚や夫婦の別姓が、入籍すると同姓を取らざるを得ないような状況の中で、事実婚の方というのも、かなり本当に苦労もされている状態かと思いますが、こうしたファミリーの問題や事実婚の問題についての検討というのは、委員会の中ではされたのかどうか。どのようにされたのかということを伺わせてください。 20 ◯委員長(中野あきと君)  平和と人権課長。 21 ◯平和と人権課長(仲田裕子君)  まず、ファミリーシップについては、パートナーシップ制度検討委員会の報告書の中でも、おおむね5年以内に検討すべしという申し送り事項がついております。  この検討委員会ですとか、男女平等推進委員会の中でも、パートナーシップ制度まで導入するのかということは議論がありました。  ただ、子どもの意思をどのように確認するのかということが、まだまだもう少し研究が必要ではないかということから、このように今回は対象にしないけれども、必ず次は検討しなさいというような結果に至った次第です。  それから、事実婚についても検討の中には出てまいりました。  ただ、このパートナーシップ制度を検討する経緯を振り返ったときに、まず令和2年の請願採択があり、男女平等行動計画性的マイノリティーへの支援策ということで位置づけられたという経緯。  それらを踏まえて、まずは性的マイノリティーにこの制度を届けようということが結論としてなりました。  意見の中では、いろいろと対象を広げてしまうと、何を目指す制度なのかがぼやけてしまうというような意見があったのも事実でございます。  今後、このパートナーシップ制度も、ファミリーシップ制度の検討と併せて、よりよい制度にどのように見直していくのかという中で、事実婚についても研究をしながら、そして、市民啓発なんかもやりながら、日野市としてどうしていくのかというのを検討したいと思っております。  以上です。 22 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 23 ◯委員(ちかざわ美樹君)  それでは、利用される方のプライバシー保護の問題なんですけども、アウティングカミングアウトの強要にならないための対応ですとか、それとともに、市民の皆さんのこの制度への理解なしに、この運用というのはなかなか広がっていかないのかなと思いますので、こうした市民の皆さんの今回の制度への理解。それから、その根本には、多様な性に対する理解を広げていくということが大本にあると思いますので、それらについてはどのようにお考えかということを聞かせてください。 24 ◯委員長(中野あきと君)  平和と人権課長。 25 ◯平和と人権課長(仲田裕子君)  まず、プライバシーアウティングカミングアウトの関係ですけれども、条例の第7条で、性別等による権利侵害の禁止ということで基本的なことを定めております。
     この5項の中で、カミングアウトの自由とアウティングの禁止ということで、自分の性に関することを、いつ、誰に公表するかというのは、その本人自身に権利があって、それは誰にも侵害されないということ。  そして、その情報について知り得た人は、本人の意図しない形での公表というのは禁止だということを定めております。  あわせて、このパートナーシップ制度の運用においては、事業者さんにも証明書を提示してサービス提供していただくということを想定している関係で、第9条の第3項において、事業者さんにおいて個人情報を守っていただきたいということを条項で定めております。  それから、市民への理解についてですけれども、これまでも啓発の講演会や広報などを行ってきましたけれども、今後は、よりLGBTの基礎知識の部分をしっかりした上で、このパートナーシップ制度の必要性というか、意義というか、そういったものを伝えていきたいと思っております。その先の人権尊重の理念というものにまでつなげていきたいと思っております。  より分かりやすい周知活動が必要かなというふうに課題として思っておりますので、取り組んでまいります。  以上です。 26 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 27 ◯委員(ちかざわ美樹君)  最後の質問をさせていただきたいと思います。  この制度ができまして、それによって、婚姻に準ずる──婚姻に準ずるとまでは、まだまだ遠いと思うんですけども、婚姻の代わりになるものとして対応するサービス等が発生してくるわけなんですが、それについて今、分かっていることと、それと、東京都もこの11月から開始になりましたので、東京都についてもパートナーお二人が証明を受けるということになったときに、その連携というか、整合性というか、それはどういうふうになってくる。  連携と言ったらいいんでしょうか。それはどうなってくるのかということを伺わせてください。 28 ◯委員長(中野あきと君)  平和と人権課長。 29 ◯平和と人権課長(仲田裕子君)  サービスについてですけれども、まず、日野市として考えているものが、現段階で三つございます。  まず、市営住宅への家族世帯の入居申込み。  それから市立病院での様々な手続において。  それから、日野市職員の福利厚生制度にも取り入れていくという、この三つは考えております。  東京都がパートナーシップ制度を導入したことによって、東京都として業界団体への働きかけを強めております。  東京都が、東京都の証明を提示すれば受けられるサービスとして、かなり多くのものをホームページのほうで公開しております。  東京都は、導入している区市と連携協定を結ぶことで、それら都が用意しているサービスを市の証明書でも使えるという形にしております。  ですので、日野市も制度を始める際には、東京都と連携協定を結んで、東京都が提示しているサービスを日野市の証明でも使えるというようにしていきたいと思っております。  具体的に少し御紹介させていただくと、携帯キャリア会社での家族割が使えるとか、あとは生命保険会社でパートナーを受取人に指定できるとか、住宅ローンを組めるようにするですとか、かなりのメニューを東京都が提示しておりますので、これを日野市の方にも使っていただけるように、しっかりやっていきたいと思っております。  以上です。 30 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について、御意見があれば承ります。  峯岸委員。 32 ◯委員(峯岸弘行君)  このたび、性的マイノリティーの当事者も入られたパートナーシップ条例検討委員会が1年をかけて検討されて上がってきたこの条例案について、本当に感慨深いものがあります。  私も過去一般質問で3回この問題を取り上げて、先ほど答弁にありました市営住宅の入居申請や、市立病院での最期のみとり等、家族としての取扱い。また、中学校における制服の選択。また、市役所受付での性別が分かるような読み上げの対応等について、種々要望してまいりました。  やっとここまで来たなということで、本当にこの条例づくりに当たられた職員の皆様に、心からお疲れさまと申し上げたいと思います。  今後、職員研修を継続実施していただきたいことと、あと、先ほど答弁の中にもありましたけども、事業者の理解がまだまだということで、私も、もし議員になっていなかったら、非常に考え方は保守的な人間ですので、このパートナーシップの考え方について、簡単に共鳴できたかなと思うと、非常に甚だ分からないというところで、私自身、このパートナーシップの問題で自死を考えているという相談もいただきながら、これは大変な問題だなということで、3回、一般質問でも取り上げてきたところです。  ぜひ、商工会等を通じて、事業者の皆様の理解が進むように、努力もお願いしたいと思います。  以上、賛成の意見とさせていただきます。 33 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 34 ◯委員(ちかざわ美樹君)  議案94号、日野市男女平等基本条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。  日野市パートナーシップ制度検討委員会における多様な方々の参加で、1年に及ぶ深く丁寧な議論を経て、制度導入にこぎ着けたことに対して、敬意を表したいと思います。  先日11月30日、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は同性愛者について、パートナーと家族になるための法制度が存在しないのは、憲法24条2項が婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定されなければならないとしていることに照らして、同性婚ができないのは憲法に違反している状態だとしました。  特定のパートナーと家族になるという希望を有していても、同性愛者というだけで、これが生涯を通じて不可能になることは、その人格的生存に対する重大な脅威、障害である、このように指摘をしています。  現在、同性婚を認める国、地域は約30に上っていますが、同性婚が認められていない日本においては、同性カップルを認証するパートナーシップ制度の導入が242自治体、人口の6割以上に広がっています。  日本共産党市議団は、国が同性婚の法整備に早期に踏み出すべきであると考えるとともに、同性カップルの権利を自治体として保障する制度としてのパートナーシップ制度の導入を求めてきましたので、このたびの条例改正を心から歓迎いたします。  性的マイノリティーと呼ばれている方々は、差別や偏見の下で、日常的に様々な困難を強いられています。自治体によるパートナーシップ導入は、婚姻に相当する関係を公的に認める制度として、婚姻届けの受理を求めても受理されない方々のために、自治体として差別状態、不利益の解消を目指すものですが、東京地裁判決の人格的生存に対する重大な脅威、障害の除去の一助であり、制度導入によって当事者の方々への理解、差別や偏見の解消が進むことを願ってやみません。  それとともに、パートナーシップ制度を導入した自治体であっても、差別や偏見のためにその利用ができない方々がおられることを常に自覚し、多様な性についての理解を深めていく努力と責任が私たちに求められていることと思います。  一組でも多くの方に、このたびの制度を利用していただくこと。そして、婚姻の平等の実現のために力を尽くしていく決意を申し上げて、賛成の意見といたします。 35 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 37 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第94号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 38 ◯委員長(中野あきと君)  これより議案第95号、日野市個人情報保護法施行条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。総務課長。 39 ◯総務課長(小松利夫君)  それでは、議案第95号、日野市個人情報保護法施行条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、日野市個人情報保護条例並びに日野市特定個人情報保護条例を廃止し、新たに日野市個人情報保護法施行条例を制定するものです。  これまで、国、地方団体、民間事業者等は、個別の法令や条例により、その取扱い等が規定されてきましたが、データ管理の効率化を目指すため、新たに制定された個人情報保護法に集約され、全国的な共通ルールが全ての実施機関に適用されることとなりました。  条例施行には、法に規定していること以外は規定できないこととなっており、また、作成に当たっては、内閣府の所管する個人情報保護委員会の助言やガイドラインにのっとって作成したものでございます。  恐れ入ります。議案書2ページをお開きください。  第1条は、ただいま申し上げました本条の趣旨、第2条は用語について定めたものでございます。  第3条、条例要配慮個人情報についてでございます。  個人情報保護法では、本人の人種、信条、病歴などを要配慮個人情報として規定してまいりますが、これとは別に、地域の特性に応じ、市独自に条例において配慮すべき情報を定めることと認められております。  先に御審議いただきました性自認や性的指向を条例要配慮個人情報として規定するものでございます。  第4条、個人ファイル簿の作成及び公表についてでございます。  法改正におきまして、市の個人情報の利用状況について、国の機関と同じように個人情報ファイル簿を作成し、ファイル簿をホームページ上で公開いたします。  法令では1,000人以下の情報については作成、公表の義務がありませんが、1,000人以下についても同様に公表、作成するものでございます。  第5条、提供の申請についてでございます。  法令に定める範囲で個人情報を外部へ提供する場合、規則で定める様式を市長に提出させることを規定してございます。  恐れ入ります。3ページでございます。  第6条、不開示情報についてでございます。  開示請求は、本人以外の個人情報については、原則非公開となりますが、情報公開条例との整合を図るために、個人の権利、利益を害するおそれがない場合に、公務員等の氏名を公表することを規定してございます。  その下、第7条、審議会の報告についてでございます。  法第81条の規定により、保有個人情報の存在を明らかにしない決定をした場合には、審議会へ報告することを定めます。  第8条は不開示決定等に関する措置でございます。  何らかの形で不開示とした案件であっても、時間が経過すると明示できるようなものであれば、その時期を明示するものでございます。  第9条は手数料について定め、次ページ、4ページをお開きください。  第10条は審議会の諮問について規定するものでございます。  第11条は委任について定めるものでございます。  続きまして、付則の御説明でございます。  1、施行日を令和5年4月1日と定めます。  2、法改正に伴い、日野市個人情報保護条例、日野市特定個人情報保護条例を廃止します。  第3項から、次ページの6項につきましては、条例廃止前に業務上知り得た秘密や事業者の責務、手数料、罰則などが施行後も引き継ぐことを規定しています。  7項以降につきましては、今回の法改正に伴いまして、条例の適用法令の変更など、改正が必要とされる条例についての一部改正を行うものでございます。  ここからは新旧対照表により、説明いたします。  恐れ入ります10ページ、11ページをお開きください。  日野市情報公開・情報保護及び行政不服に関する審査会条例でございます。  第1条、第2条及び第7条とも、日野市個人情報保護条例、日野市特定個人情報保護条例が廃止され、個人情報保護法に移行されることに伴い、文言整理を行ったものでございます。  続きまして、14ページ、15ページをお開きください。  日野市情報公開・情報保護運営審議会条例についてでございます。  第1条から第3条、次ページ、16ページ、17ページの第1条につきまして、日野市個人情報保護条例、日野市特定個人情報保護条例が廃止され、個人情報保護法に移行されることについての文言整理を行ったものでございます。  続きまして、18ページ、19ページをお開きください。  日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例についてでございます。  第8条について、こちらも関連条文の変更をお願いするものでございます。  続きまして、20ページ、21ページをお開きください。  日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例についてでございます。  旧条例の第6条、第7条、次ページ、22、23ページの旧条例8条については、これまでの条例に規定した遵守事項を、個人情報保護法の規定に適用させるため、新条例から削除するものでございます。  新第8条は、削除により引用される条番号を変更し、第9条は適用条例を日野市個人情報保護条例の廃止に伴い、個人情報保護に関する法律に変更するものでございます。  付則3については、条例の条番号の変更に対応したものとなっております。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 40 ◯委員長(中野あきと君)  これより質疑に入ります。新井委員。 41 ◯委員(新井ともはる君)  日野市では、現段階におきまして、個人情報に関する条例に関しましては、日野市個人情報保護条例、もう一つが日野市情報公開条例、もう一つ、日野市特定個人情報保護条例があるかと思っています。この三つの条例がございます。  市民の皆様にとっては、それぞれの役割、違いなどが、なかなか分かりづらいのかなと思っています。
     今回、日野市個人情報保護法施行条例が施行されますが、この三つの今ある条例と、今回のこの施行条例について、関わりや役割についてどのようになっているのか、お伺いさせていただきます。 42 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 43 ◯総務課長(小松利夫君)  現在の個人情報保護条例、それから、特定個人情報保護条例、日野市情報公開条例の、それぞれの、まず御説明でございますが、日野市個人情報保護条例は、全ての人にとって大切な個人情報の管理を定めたものでございます。  また、しっかりとその内容が市民の方に分かるような手続等を含めたものでございます。  また、特定個人情報保護条例については、特にマイナンバーに関する条例について、定めたものでございます。  一方、日野市情報公開条例については、自分の情報というよりは、市にある情報を市の財産として、何人も情報公開できるように定めたものでございます。  今回の施行条例でございますが、先ほど申し上げましたとおり、国に一元化されるということの中で、国の法に基づき行いますので、それを施行するといった形の条例となっております。  以上でございます。 44 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 45 ◯委員(新井ともはる君)  次に、要配慮個人情報について、お伺いしたいと思っています。  個人情報保護法施行条例改正法につきましては、個人情報保護に関する全国共通ルールを法律で定めるといった考えの下、要配慮個人情報について、例外的な地域の特性、また不当な差別、偏見、不当な利益が生じないよう、その取扱いについて、特に配慮の要するものの場合は、地方公共団体が条例を定めることができるというふうに認識をしています。  この要配慮個人情報というのは、LGBTだったり、この性的指向や性自認、そういったものが想定されるのかなと思うんですが、実際どういったものが考えかられるのか、お伺いさせていただきます。 46 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 47 ◯総務課長(小松利夫君)  要配慮個人情報についてでございますが、二種類ございます。  一つが、法令で定められている、全国共通の要配慮個人情報といいまして、人種であったり、信条であったり、社会的な身分、それから病歴、あるいは犯罪の履歴、こういったものが原則的には当たっております。  いわゆる名前や性別といった直接的なもの以外に、大きくその人の権利侵害に当たるようなものについては、これを配慮するというふうに決まっております。  一方で、条例要配慮個人情報というのがありまして、これはそれぞれの市町村において定めることができるという内容でございます。  今回、性的指向や性自認というものを日野市においては条例要配慮個人情報とさせていただいたものでございます。  以上でございます。 48 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 49 ◯委員(新井ともはる君)  次に、個人情報利用状況の公表について、確認させていただきたいと思います。  現時点では、事務単位で個人情報取扱事務登録簿で、個人情報ファイル簿のようなものが存在しまして、公表しています。  今回、法定上、そういった個人情報ファイル簿というものの作成と公表が義務化されるというふうにお伺いしています。  既に川崎市等ほかの先進市では、この公表を行っているんですが、日野市では各主管課でどのような個人情報を扱っているかが分かるファイルを、どのようにホームページで公表するかということを、いろいろと予定されているというふうに聞いています。  国の規定では1,000人以上の場合、この保管をする、個人情報ファイル簿について1,000人以上をターゲットとしているというふうにお伺いしていますが、日野市におきましては、1,000人未満の場合でも作成し、個人情報ファイル簿について公表するというふうにお聞きしていますが、この個人情報ファイル簿はどのような性質、種類の個人情報なのか。また、どのくらいの数を想定しているのか、お伺いします。 50 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 51 ◯総務課長(小松利夫君)  個人ファイル簿についての御質問でございます。  この目的は、個人情報保護の中で一番大切な皆様の個人情報がどこにあるのか、どういう形で、どの課で保管されているのかをお知らせするためにつくるものでございます。  どこの課で、氏名、性別、基本的な情報を扱っているのか。社会的な地位や年収ですとか、そういったものを扱っているのか。  あるいは、先ほど出ております要配慮個人情報を持っているのか。そういったものをお知らせすることによって、皆様が、どこに自分の個人情報があるのか分かりやすくするためのものでございます。  また、件数についてでございますが、現在の個人情報の所管数というのは750程度ございますので、恐らく750程度のファイル簿が出来上がってくるものと考えております。  以上でございます。 52 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 53 ◯委員(新井ともはる君)  750件ほどあるということで、今後、担当課は、この作成等が大変だと思っています。  次に、開示決定等の期限について、確認させていただきたいと思っています。  現行の条例では、開示請求があった日から開示が決定するまで15日というふうに規定をされていますが、改正法におきましては、この15日が30日になる。  一方では、期間を延長する場合は45日ですが、改正法のほうでは30日に短縮されるというふうに認識をしています。  基本的に現行サービスの水準は維持するべきというふうに考えているんですが、開示決定まで、この間、いろいろな対応をされてきたかと思っていますが、標準的にはどのくらいの期間をこれまで要してきたのか。  また、日野市では、国で定めているものが、開示期間が増えるわけでございますが、日野市としては、そのことについてどういうふうに考えているのか。  国のルールが一元されることで、これまでと異なる取扱いを決め、個人情報を取り扱うことになりますが、これまでの現行水準をどのように維持していくのか、お伺いしたいと思います。 54 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 55 ◯総務課長(小松利夫君)  開示決定の期限についての御質問でございます。  まず、現在の個人情報の御請求いただいてからお渡しする期間につきましては、早ければ、決済が終わり次第、3日ぐらいでお出しするケースもあります。長くても14日以内にはお出しできているという状況がございます。  今回、私ども日野市で考えているのは、これまで15日で申請いただいて、延長を45日の60日ございます。これが、15日にしてしまいますと、延長も30日にせざるを得なくなり、要は45日になってしまう。  個人情報にとって一番大事なのは、その情報をお出しすることが不利益に当たらないか、しっかり議論しなければならないということがありますので、30日、30日、60日としてございます。  ただし、今申し上げたように、ほとんどのものについては14日以内でお出しできますので、しっかりと14日以内にお出しできるように運用していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 56 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 57 ◯委員(新井ともはる君)  公開するに当たって、しっかり確認をすると。また、現行の制度の中で開示請求があった場合には、15日間で対応されているということなので、引き続きこの15日間という期間でお出しできるように努力をされるというふうに認識させていただきました。  次に、死者の情報の取扱いについて、確認させていただきたいと思っています  遺族の権利、利益を保護するために、死者情報の開示のみの対応を行っているというふうにお伺いしています。  死者の情報の取扱い、在り方につきましては、今後議論が必要だと考えています。  これまで日野市は、日野市も含みます全国の地方団体は、死者も含めて個人情報という定義でございましたが、今回の改正法では、個人情報保護法に統一化されまして、この個人情報保護法で死者は含めないというふうに、個人情報の定義を定めるというふうにお伺いしています。  日野市はこれまで、個人情報保護条例で生存している権利、利益を保護するために、開示してきたというふうに聞いていますが、今後、個人情報保護法で開示できない部分につきましては、どのように対応するのか、お伺いしたいと思います。 58 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 59 ◯総務課長(小松利夫君)  死者の取扱いについての御質問でございます。  今、委員から御説明がありましたように、個人情報保護法の第2条におきまして、個人情報は生存する個人という定義がございます。これによりまして、条例等で死者のことについて定義することはできないということがあります。  ただし、死者につきましても、生存する方と関連のある情報については、これはもちろんこれまでどおり開示をしていく予定でございますし、現在は、条例ではなく要綱で対応することで計画を進めているところでございます。  以上でございます。 60 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 61 ◯委員(新井ともはる君)  今後、要綱等で対応されるということなので、この死者の取扱いにつきましては、しっかり議論していただきたいと思っています。  次に、第6条の不開示情報について、お伺いしたいと思っています。  日野市では、情報公開条例で公開しているものを個人情報保護法でも開示してきました。  この情報公開条例で公務員の名前については公表してまいりましたが、今度の個人情報保護法では、公務員の名前は個人情報なので隠すことになっているというふうに認識しています。  今後、日野市におきまして、公務員の氏名の公開については、どのように考えているのか。情報公開条例と個人情報保護法に照らし合わせて、お伺いしたいと思います。 62 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 63 ◯総務課長(小松利夫君)  不開示情報についての御質問でございます。  まず、総論的なところで、個人情報保護であっても、情報公開であっても、基本的には文書等に、情報についてはお出ししていくというのが原則になります。  ただし、間違った対応をすることによって、第三者に不利益になり、一度出してしまった情報はなかなか取り消せないというところがございますので、そこについては慎重に対応せざるを得ないと思っています。  公務員につきましても、その際に不利益となるようなことがなければ、情報を提供するということになっておりますので、ここが非常に大事なところでありますので、条例の趣旨を踏まえながら、しっかりと対応していきたいと考えております。  以上でございます。 64 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 65 ◯委員(新井ともはる君)  この不開示情報の公務員の名前の公表につきましては、個人情報保護条例が情報公開条例を引っ張ってきて、いろいろと対応されているのかなと思っています。  また、ニュースリリースとか、懲戒処分等を行った場合に、職員の方の名前が公開されたり、公開されなかったりというのがあるのかなと思っていますが、そのほうを確認したところ、これは、日野市の職員の懲戒処分等に関する公表基準というものを職員課のほうで設けていまして、そちらに準じて公開しているというふうに確認させていただきました。  次に、第7条につきまして、審議会の報告について、お伺いしたいと思います。  これまでと同様、このような制度があったというふうに認識をしていまして、個人情報の開示情報があった際には、市が保有している、保有していないということを明らかにする。  しかし、権利の利益を侵害するおそれがある場合には、あるかないかも教えないという決定ができるというふうに聞いております。  この審査会の報告につきましては、具体的にはDVのような情報を想定しているんですが、市が保有しています可能性があるかもしれませんが、それを公表すると過大になってしまうかもしれないというものを想定しているものは、どういった情報を想定しているのか、お伺いします。 66 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 67 ◯総務課長(小松利夫君)  審議会における報告の中で、存否を明らかにしないという内容でございます。  これはいろいろなケースがあるかと思いますが、あることをお知らせすることによって、一定の方に不利益が出てしまう。  分かりやすく言うと、例えば全国に1件しかないような事例。これが日野市にあるというふうになった場合には、それが分かってしまう。こういうようなケースが想定されるかと思います。  そのことによって、あるかないかだけを、あるだけを言ってしまっても、非常に利益侵害に当たるようなケースもありますので、そういったものを想定しているところでございます。  以上でございます。 68 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 69 ◯委員(新井ともはる君)  次に、行政機関等匿名加工情報の手数料について、確認させていただきたいと思います。  保護法の施行に伴いまして、令和5年4月1日から、地方公共団体、当面は都道府県政令指定都市に限ったというふうに聞いていますが、行政機関等匿名加工情報制度が導入されるというふうに聞いています。  この匿名加工情報制度というのは、個人情報ファイルの個人情報を、加工、削除だったりとか、お控えですね。そういったものをして、個人が認識できなくしたデータをいうというふうに聞いておりますが、この行政機関等匿名加工情報を利用する者につきまして、保護法では手数料を納めなければならないというふうに規定していますが、手数料の額を今後、条例等で定める必要性があるかどうか。  また、市は行政機関等匿名加工情報の手数料について、今どのように考えているのか、お伺いします。 70 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 71 ◯総務課長(小松利夫君)  行政機関等匿名加工情報についてでございます。  日野市においては、現在のところ導入する予定はございません。今後、導入する方向では、ぜひ検討したいと思っております。  特に、研究機関であるとか、事業者の皆様にとりまして、データは大変有効なものでありますが、こういう形で加工することによって個人情報でなくなるというようなことがあれば、非常に有意義なものと思っております。  現在、26市でもまだ導入の予定はないと伺っておりますので、これは先例の東京都等の状況を見ながら、導入方法、それから料金についても検討していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 72 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 73 ◯委員(新井ともはる君)  最後に、運用状況及び実施状況の公表等について、お伺いしたいと思っています。  他市、例えば札幌市等は、市長は毎年、年度ごとに1回個人情報保護制度の運用の状況を取りまとめて、公表しているという市もございます。  そして、市長が年に1回取りまとめた運用状況を審議会に報告をしているというふうに、お伺いしています。  運用状況及び実施状況の公表等について、そういった先進市の事例なんかもございますが、日野市につきましては、そういった公開をどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
    74 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 75 ◯総務課長(小松利夫君)  運用状況の公開でございます。  こちらについては、日野市におきましても年に1回広報等で市民の方に御覧いただいている状況はございます。  ただ、数字をただ単に羅列するということではなく、こういったものというのはストーリーといいましょうか、どういう背景があるとか、こういったところをもっと表示した上でお出ししたほうがいいかなというのは総務課のほうでも考えておりますので、この個人情報の公開については積極的に検討していきたいというふうに思っております。  以上でございます。 76 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 77 ◯委員(新井ともはる君)  ぜひ、先進市の事例に倣いまして、そういった市民の見える化ですね。そういったものも、ぜひ検討していただきたいと思っています。  以上でございます。 78 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 79 ◯委員(ちかざわ美樹君)  幾つかお伺いしたいと思うんですけれども、これまで日野の個人情報保護条例、旧条例で規定されてきた積極的な個人情報を守っていくというこの条項は、今回の改正でどうなるのかということは大変気になるんですけれども、例えば一つ目なんですけど、第1条の目的にある、実施機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利利益を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とすると、こういった旧条例第1条にあった、いわゆる自己情報コントロール権、これについての考え方というのはどうなるのかということを、まずお伺いさせてください。 80 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 81 ◯総務課長(小松利夫君)  今回、まず条例制定、施行条例といったところに移ったということは、御説明申し上げているところでございますが、まず自己情報のコントロールというのは、非常に大事なものだというふうに思っております。  個人情報は、ただ知るだけではなく、もし間違いがあれば訂正していただいたり、利用の停止などもその中には含まれています。  その中で、今回、例えばですけども、個人情報ファイル簿、こういったものをお知らせすることにより、個人情報が皆様に分かりやすく、どういったものが使われているか、そういったところを踏まえて、身近なものになっていただくように、そういうふうにコントロール権というものを確保していきたいと考えております。  以上でございます。 82 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 83 ◯委員(ちかざわ美樹君)  自己情報コントロール権についての考え方だったのかなというふうに思って、かみ合わない部分もあったかなというふうに感じておりますけれども、次のことを聞いていきます。  旧条例の3条、実施機関の責務にある、実施機関は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。このように示されている基本的人権の尊重。この規定はどうなっていくのか。  私は、この1条、3条と聞いていきますけども、率直に言って本当に私の個人情報は本当に大切なものですので、今ビッグデータとか、そうした流れになっていますけど、本当に危惧しているという面がありますし、私の情報は本当に私のものだと。私の基本的人権を侵害されるようなことにつながるということに対する危惧を、非常に私自身は思っています。  この二つ目で伺いたいのは、旧条例にあった基本的人権の尊重という規定がどうなっていくのかということを、お考えを伺いたいと思います。 84 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 85 ◯総務課長(小松利夫君)  今回、基本的人権の尊重。こういった憲法で記載されている事項。これに基づきまして、個人情報保護法が施行されているという流れがございます。  特に、個人情報保護法の中では、第3条において、個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱うべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図らなければならないと規定された項目もございますので、そちらの個人情報保護法の引用を適用して実施していると考えております。  以上でございます。 86 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 87 ◯委員(ちかざわ美樹君)  そもそも、新法がそうしたものに見合うものなのかということが、根本的にあることではあるんですけれども、この質問はお答えいただいたということで。  次に、第11条、目的外利用の制限。第11条の2、外部提供の制限の規定。その中でも審議会の審査という重要な規定がどうなっていくのかということ。  そして、11条の3、目的外利用した場合の措置で、速やかにその事実を本人に通知するという規定がどうなっていくのかということ。  ちょっと御説明、重複するかもしれませんけれども、ここも伺わせてください。 88 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 89 ◯総務課長(小松利夫君)  審議会の審査、審議会について、まず御答弁させていただきたいと思います。  審議会につきましては、現在、専門の見識者6名と4名の市民で、審議会を構成させていただいております。  特に今年、4名の市民委員を選考するに当たりまして、12名の応募があり、非常に関心の高い審議会というふうに考えております。  今回、審議会の中では、諮問等が法令に移行されるようになりましたが、基本的には、全般的なことであるとか、あるいは個人情報の目的外利用などの報告などは、審議会のほうに報告をさせていただきたいというふうに思っております。  それから、後段の目的外利用等の場合、速やかに事実を本人に通知するというところでございますが、これについては、本人に通知をすることはありませんが、市のほうに、市長に規則で定めた中で通知をするということになっております。  再三申し上げているとおり、情報を出すということが、取り返しのつかないことにならないように、しっかりと、また個人情報保護委員会の意見なども踏まえながら対応していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 90 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 91 ◯委員(ちかざわ美樹君)  最後に、市の基本的な認識を伺っておきたいと思います。  今、質疑させていただきましたように、私の認識もお伝えさせていただきましたが、基礎自治体として、市民、そして、市民の個人情報、これを保護するために規定されていた条項が外されて、全国で標準化し、個人情報の利用促進を図るという流れがつくり出されていくことに対して、私などは、情報漏えいなど、様々な危惧がされますし、そうした声は国民の中にも広くあるのではないかと思います。  こうした法改正に収集した個人情報を守る実施機関の立場、地方自治体としても憂慮や危惧というものはあるのではないかと思いますけれども、認識を伺わせてください。 92 ◯委員長(中野あきと君)  総務部長。 93 ◯総務部長(竹村 朗君)  委員御指摘のとおり、新しい制度では国が全国的に個人情報保護の制度を定め、その運用について、地方自治体で独自に定められる分については定めていいけれども、基本的には国の制度でやってくださいという仕組みになりました。  最初の御質問、次の質問にございましたような、自己情報コントロール権ですとか、基本的人権の尊重というのは、市の施行条例で別途に定めるものではなく、国の個人情報保護法の精神の中に入っているもの。それを市のほうとしては尊重しながら施行すると、そういう位置づけになっているものと理解してございます。  ただ、旧法にありました、そのような市民の個人情報に対する考え方というのは、市といたしましては、従前どおり引き続き維持をし、運用等に生かしてまいりたいと考えてございます。  それから、情報漏えい等に関する懸念という御指摘ではございますが、そこのところは、これまでにも増してしっかりと事務局で把握をし、そのようなことがないように努めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 94 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 95 ◯委員(ちかざわ美樹君)  結構です。 96 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。  新井委員。 98 ◯委員(新井ともはる君)  日野市個人情報保護法施行条例の制定におきましては、それぞれ自治体が持っていた条例がルール化で一本化されるものだというふうに認識をしています。  国の個人情報保護委員会、こちらは内閣府の組織するもので、ガイドラインの作成だったりとか、各いろんな質問に答えてくれる部署だと思っています。  条例策定に当たって、いろいろなパターンを検討する中、細かな質問など、なかなか答えが、そういった個人情報保護委員会に出しても返ってこなかったりとか、場合によっては見解が遅かったという状況で、現場の職員の皆さんは不安の中、試行錯誤しながら進めてきた。本当にこの調整が大変だったのかなと思っています。  今回はこの施行の条例を出したものにすぎません。これから、4月1日の運用に向けて準備するのが本当に大変だと思っています。  個人情報保護ファイル簿、この整理もしていかなくちゃならないですし、また仕組みの検討もしていかなくちゃなりません。  また、一番大切なのが、市民の皆さんへの周知、広報だと思っています。  また、個人情報ファイル簿につきましては、各部署で作成をしていかなくちゃなりませんから、総務課の皆さんが中心になって、全ての部署に必要なレクチャーをこれからしていくのかなと思っています。  そういう中、個人情報の運用が下がることがないように、しっかり頑張っていただきたいなと思っています。  以上でございます。 99 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 100 ◯委員(ちかざわ美樹君)  日本共産党日野市議団を代表して、議案95条、個人情報保護法施行条例に反対の立場から一言意見を申し上げます。  この条例の趣旨は、昨年の2021年5月に成立したデジタル関連法の中で改定された個人情報保護法に基づき、必要な事項を定めるとともに、日野市個人情報保護条例を廃止するというものです。  デジタル関連法の主要な柱は、国は地方自治体のシステムや規格を標準化、共通化し、個人情報を含むデータの利用を強力に推進しようとするものと考えています。  日本共産党は、この関連法に対し、個人のプライバシーの侵害、地方自治の侵害、国民生活への影響、利益誘導、官民癒着の拡大、こうした多くの問題があるとして反対をいたしました。  このデジタル関連法及び関連法の中で改定された個人情報保護法により、各自治体で独自に制定してきた個人情報保護条例は法律の範囲内という縛りをかけられることとなり、独自措置というのは要配慮個人情報の上乗せや、処理期間の短縮、手数料等の対応などに限定されるものとされています。これは地方自治の重大な侵害だと言えます。  日本をはじめ、全国で制定されていた個人情報保護条例の多くは、自己情報コントロール権に基づいて個人情報を守る、保護することで個人の利益、基本的人権を擁護するというものでした。  日野市個人情報保護条例も、個人の権利、利益を保護することを目的とすると明記し、本人以外からの情報収集、目的外収集、外部提供の原則禁止とともに、例外対応における本人通知義務に至る義務まで規定するなど、積極的な規定を定めて運用されてきていました。  今、個人情報保護法施行条例は、そうした個人情報を保護する積極的な規定が外されて、逆に、情報の利用促進を目的にした個人情報保護法に基本的に一元化することを内容とするものであり、これはとても賛成することはできません。  以上、反対の理由とさせていただきます。 101 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに、御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 103 ◯委員長(中野あきと君)  挙手多数であります。よって、議案第95号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 104 ◯委員長(中野あきと君)  これより議案第96号、日野市情報公開条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。総務課長。 105 ◯総務課長(小松利夫君)  それでは、議案第96号、日野市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本条例は、市民の知る権利を保障した日野市情報公開条例において、先に御審議いただきました議案第95号同様に、個人情報保護法に照らし、実際の運用に準じた形で文言整理等を行うものでございます。  以下、新旧対照表にて説明いたします。  恐れ入りますが、6ページ、7ページをお開きください。  第2条第2項は、情報公開の対象となる行政情報のうち、一般に販売されている新聞、雑誌、図書館などで確認できる情報等について、情報公開の対象から外すものでございます。  第7条第2項は、情報公開が制限される個人情報について、生年月日など、具体的な項目や、その下の下線部分、個人識別符号について追加したものでございます。  恐れ入ります、次ページ、8ページ、9ページをお開きください。  下線ウの項目でございます。  規定されている国家公務員、地方公務員に独立行政法人を追加し、「公務員」を「当該公務員等」に改めるものでございます。  その下、(3)についてでございます。  旧条例にあります、ア、イ、ウに該当する項目を、新条例(3)の本文中に集約し、旧条例本文中に記載されていた事項を、新たに新条例のアに文言整理をいたしました。  新条例のイにつきましては、後で説明いたします第14条の7をこちらに移動したものでございます。  恐れ入りますが、10ページ、11ページをお開きください。  (5)(6)については、これまでの規定に独立行政法人が加わること、(6)のアについては、国の安全が害されるおそれがある場合などを加えたものでございます。  恐れ入ります。12ページ、13ページをお開きください。  旧条文中、(7)は、先ほど説明したとおり、(3)のイに移動したものでございます。  その下、第14条の(1)、次ページ、14ページ、15ページをお開きください。
     第15条は、条項の変更による引用箇所を変更したものでございます。  第18条の2項は、第2条第2項で追加した部分と重複するため、削除したものでございます。  恐れ入ります、4ページ、5ページにお戻りください。  付則についての説明でございます。  本条例は、5年4月1日をより施行するものでございます。  付則の2でございますが、本条例施行前の公開請求の手続については、新条例においても引き継ぐことを規定しております。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 106 ◯委員長(中野あきと君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。ちかざわ委員。 108 ◯委員(ちかざわ美樹君)  この96号につきましても、個人情報保護法の改正に関連するものであり、前号と同主旨の理由によって、反対とさせていただきます。 109 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに、御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより、本件について採決いたします。  本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 111 ◯委員長(中野あきと君)  挙手多数であります。よって、議案第96号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 112 ◯委員長(中野あきと君)  これより議案第98号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 113 ◯職員課長(田中洋平君)  それでは、議案第98号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  本条例は、令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ行いました恒久的な診療報酬引上げに合わせ、令和4年10月以降の看護師、准看護師、助産師の処遇改善を実施するものでございます。  恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。  新旧対照表にて御説明いたします。  上段、第6条の3、第1項初任給調整手当の上限額につき、「5,800円を超えない範囲」を1万2,000円引上げ、「1万7,800円を超えない範囲」に改めます。  具体的な支給額は規則にて規定いたしますが、看護学校等を卒業した直後に入所した職員については、現在支給されている5,800円に1万2,000円を加えた、ひと月当たり1万7,000円を支給し、卒業から1年が経過するごとに徐々に金額が減少し、卒業から6年目以降の職員は、ひと月当たり1万2,000円の手当支給という仕組みとしており、現在の初任給調整手当の枠組みは残しつつ、看護師全体のひと月当たりの給与を1万2,000円引き上げるという改定になってございます。  なお、今回の看護師処遇改善の措置を初任給調整手当にて実施するという方法は、東京都からの助言に基づくものとなってございます。  続きまして、中段、第14条、「加えた額」の次に、「及び初任給調整手当の額」を加えます。  この改定により、勤務1時間当たりの給与額の算出に、先ほど御説明いたしました初任給調整手当が含まれることとなり、今回の処遇改善が時間外勤務手当にも反映される形となります。  議案書2ページへお戻り願います。  付則でございます。  本条例は公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用するものでございます。  これは、令和4年度診療報酬改定において、看護職員を対象に、10月以降の収入を引き上げるための仕組みを国が創設したことに伴い、看護職員の処遇改善を令和4年10月1日に遡及して実施するものでございます。  なお、遡及により生じた令和4年10月から令和4年12月までの差額について、令和5年1月分の給与と合わせて支給させていただく予定でございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 114 ◯委員長(中野あきと君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 115 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより、本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 117 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第98号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 118 ◯委員長(中野あきと君)  これより議案第99号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 119 ◯職員課長(田中洋平君)  議案第99号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  本条例は、職員の休暇制度について見直しを行うもので、改正点は大きく4点あり、1、年次有給休暇等、暦年を基準としていた休暇を年度基準へ改正すること。  2、病気休暇制度を新設すること。  3、忌引きの対象を追加すること。  4、市立病院に勤務する職員の夏季休暇取得可能期間を延長することとなってございます。  恐れ入りますが、議案書の6ページ、7ページをお開き願います。  新旧対照表にて御説明申し上げます。  上段、第11条、第1項年次有給休暇について、現行では、「1の年ごとの休暇」とされているところを、「1の年度ごとの休暇」に改めます。  この改正につきましては、職員の任用形態が多様化している中で、現状では、正規職員は暦年、再任用及び会計年度任用職員は年度を基準として年次有給休暇が付与されていることで、付与や権利消滅の管理が煩雑化していることから、年度基準に統一を図ることを目的としております。  その他、休暇取得の手続に関する規定や、短時間勤務職員及び年度途中に採用された職員に関する付与日数の規定につきましては、規則へ委任する形で規定を整備しております。  なお、これら職員への付与日数に関する考え方は現行と同様といたします。  下段、第11条の2、病気休暇に関する規定を新設いたします。  第1項病気休暇については、負傷、または疾病のため勤務しないことがやむを得ない場合の休暇としております。  これまでは、傷病のため休養の必要があると認められる職員については、日野市傷病による職員の休養及び休職に関する給与等取扱規則に基づき、任命権者が休養を命じるという制度となっておりましたが、他の自治体の多くが、現在では、病気休暇という形で休暇制度の一つとして整理を行っていることを踏まえ、日野市においても同様の制度を設けるものでございます。  なお、改正条例施行日時点で休養を命じられている職員については、既に命じられた期間については休養命令が有効としつつ、病気休暇への移行も可能とするよう、規則改正にて対応する予定でございます。  続きまして、8ページ、9ページへお進み願います。  第2項でございます。病気休暇の機関については、90日を超えない範囲で必要最小限度の期間としてございます。こちらは現行の傷病による休養と同様の取扱いとなってございます。  病気休暇の細目については、規則にて規定いたしますが、医師の診断に基づくことや、休暇日数の通算に関することなど、運用については、現行の傷病による休養と同様とすることを予定してございます。  次に、第15条の2、出生支援休暇でございます。  第2項において、臨時有給休暇の改正同様、「1の年」とされているところを「1の年度」に改めます。  同ページ、第17条、忌引きについて、姻族の子を対象に追加いたします。こちらの具体的な想定としましては、子の配偶者がこれに当たるものでございます。  下段、第19条、ボランティア休暇の改正は、年次有給休暇と同様の改正でございます。  10ページ、11ページへお進み願います。  上段の第20条、夏季休暇につきましては、市立病院に勤務する職員に限り、取得可能期間を1か月延長し、10月31日までといたします。  中段から下段にかけて、第21条の子どもの看護休暇及び第27条の短期介護休暇につきましても、年次有給休暇の改正同様、「1の年」を「1の年度へ」と改正するものでございます。  議案書3ページへお戻り願います。  下段、付則でございます。  第1項、施行期日でございます。  本条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。  ただし、病気休暇の新設及び忌引きの対象追加につきましては、令和5年1月1日から施行するものでございます。  第2項、経過措置に関する付則で、4ページから5ページにかけて規定してございます。  内容といたしましては、年次有給休暇等の基準が暦年から年度に切り替わることに伴い、本条例が施行される令和5年4月1日において、本則の規定どおりに休暇の付与を行った場合、令和5年1月1日と令和5年4月1日で重複して休暇が付与されるということが起こるため、これを整理する規定となってございます。  具体的には、令和5年4月1日において付与される休暇日数については、令和5年1月1日時点で既に付与されていた休暇日数を勘案することとし、重複して付与されることがないように規定をしているところでございます。  また、通常、年次有給休暇の使用可能期間は付与された日から2年間となってございますが、休暇付与のタイミングと休暇の権利消滅のタイミングがずれることで職員が混乱しないように、令和4年及び令和5年に使用可能な休暇につきましては翌翌年度の3月31日まで使用可能期間と延長することとしております。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 120 ◯委員長(中野あきと君)  これより質疑に入ります。 121 ◯委員(ちかざわ美樹君)  幾つかお伺いしたいと思います。  今回、病気休暇の新設がありますけど、これまでコロナの陽性になった職員の方というのは、どういう扱いとされていたのかということの確認をさせてください。休まざるを得ない方。 122 ◯職員課長(田中洋平君)  これまでコロナの陽性になった職員の扱いでございますけれども、傷病による休養というような形で取り扱ってきたところでございます。  以上です。 123 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。  年休でもない、職免でもなし、傷病による休暇ということだったと思うんですけれども、それはどういう理由からなのか。  この間、コロナが蔓延してからかなり時間がたっているんですけれども、その期間ずっとこの扱いでいったということはどういう理由なのかということを教えてください。 124 ◯委員長(中野あきと君)  職員課長。 125 ◯職員課長(田中洋平君)  傷病による休養とした理由でございますけれども、国の助言に基づきまして、市の制度、例規等の中で対応していくことを、職員組合等とも話をした上で運用することと決めたものでございます。 126 ◯委員(ちかざわ美樹君)  この傷病による休養というのは、職員にとってデメリットが発生していなかったんでしょうか。  今、様々なことを参照してこのような扱いにしていたということなのですけれども、他の自治体はどういう扱いだったのかということも含めて、なんでずっとここまでこれで来たのかということを教えてください。 127 ◯職員課長(田中洋平君)  傷病による休養のときの影響でございますけれども、勤勉手当に影響があるという形になってございます。  勤勉手当の方は勤務実績に応じて支給することとなってございまして、コロナ罹患の場合ですと、勤務をしなかった日が休養で大体5日以上、30日未満の区分に該当するという形になり、勤勉手当の1割が削減という形になってございました。  また、近隣市等々、他の自治体での状況でございますけれども、コロナが実際に発生し始めた令和2年の時点で他の自治体がどのような取扱いをしていたということについては把握してございませんけれども、直近の状況では、26市で病休または年休というものの選択が6市、職免としているところが8市、その他特別休暇などの取扱いとしてるのが12市という形で把握しているところでございます。
     以上です。 128 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。これは、勤勉手当への影響、1割削減って、非常に休まざるを得ないという状況になるわけですからね、職員の方々にとっては非常なデメリットで、早く改善すべきことだったんじゃないかなと思うんですけれども、東京都が、昨年2月24日の通知で、自己欠勤、つまり、職免、職務免除もしくは年休での取扱い可能とされているんですけれども、日野市では、この間、傷病による休養と、こういう扱いで、デメリットが続いてきたんじゃないかなと思うんですけど、なぜ、もうちょっと早くに条例改正、必要な対応を取られなかったのかなということについて、最後、伺わせてください。 129 ◯職員課長(田中洋平君)  東京都からの通知等については承知しているところでございます。  今年、第七波夏にかなり大きく膨れ上がったところがございますけれども、その時点までは、職員の罹患事例自体が非常に少なく、職員からも、組合等々からも、この令和2年の時点で決定した取扱いについての見直しを求めるような声というものはございませんでした。  本人罹患となると、就労自体が不可能という形になります。就労できない状態があった場合、成績見合いの手当である勤勉手当が減額されるということは、実際に働いている職員との公平性という視点から考えれば、さほど不自然なことではないというような、そういうものもあったのではないかというふうに思われます。  ただ、第七波において罹患する職員が大きく増え、なぜ減額されるのかというような形の感じる職員がかなり多数出てきたということもあって、組合等を通じて声が上がってきたものというふうに認識をしているところでございます。  それらの声を受けて検討に着手し、今回、病気休暇の制度のための改正を提案したものでございます。 130 ◯委員(ちかざわ美樹君)  結構です。 131 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに、御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 132 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 133 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより、本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 134 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第99号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 135 ◯委員長(中野あきと君)  これより議案第101号、日野市会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 136 ◯職員課長(田中洋平君)  議案第101号、日野市会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  本条例は、先ほど御説明いたしました正規職員における看護師処遇改善と同様の改正を会計年度任用職員についても行うものでございます。  恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。  新旧対照表にて御説明いたします。  先に、4ページ下段、第7条の改正について御説明いたします。  フルタイム会計年度任用職員に支給することができる手当に、正規職員の給与条例第6条の3に規定する初任給調整手当を追加いたします。  なお、初任給調整手当の上限額について、会計年度任用職員は1万2,000円としております。  上段、第2条でございます。支給対象として、追加した初任給調整手当については、他の手当同様、給料の額に含めないものとしているものでございます。  6ページ、7ページにお進み願います。  第11条第2項、パートタイム会計年度任用職員についても、初任給調整手当を支給可能とし、その上限額を1万2,000円と定めております。  中段、第15条でございます。勤務1時間当たりの給与額を計算する際の基準額に初任給調整手当を含める改正を行ってございます  この条の規定は、「給与の減額」と見出しがついておりますが、時間外勤務手当などで勤務1時間当たりの給与額を算出する場合にも適用されております。  よって、この改正により、今回の処遇改善措置による給与の引上げが時間外手当などにも及ぶこととなります。  議案書2ページにお戻り願います。  付則でございます。  本条例は、公布の日から施行し、運用につきましては、令和4年10月1日に遡るとしてございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 137 ◯委員長(中野あきと君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 138 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 139 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより、本件について、採決いたします。  本件を可決することに御異議ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 140 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第101号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 141 ◯委員長(中野あきと君)  これより議案第102号、日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 142 ◯職員課長(田中洋平君)  議案第102号、日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  本条例は、先ほど御説明いたしました正規職員の休暇制度の改正と同様の改正を会計年度任用職員についても行うものでございます。  恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。  新旧対照表にて御説明申し上げます。  上段、第11条第3項、正規職員の勤務時間条例の改正に伴い、準用先の条項を整理してございます。  なお、会計年度任用職員については、もともと年度を基準として各種休暇制度が構築されておりますので、正規職員の勤務時間条例で実施した改正のうち、「1の年」を「1の年度」に改める改正等はございません。  中段、第12条第1項第10号でございます。  病気休暇を新設してございます。  こちらは会計年度任用職員の病気休暇でございますが、上限日数は、現行同様、60日としているところでございます。  これに合わせて、旧条例の下段、第13条、傷病による休養の規定は削除となってございます。  恐れ入りますが、6ページ、7ページにお進み願います。  中段、別表第2、正規職員同様、忌引きの対象に姻族の子を追加してございます。  議案書2ページ、3ページにお戻り願います。  2ページ下段、付則でございます。  第1項、施行期日でございます。  本条例は、令和5年1月1日から施行するものでございます。ただし、年次有給休暇の準用先に関する改正規定は、令和5年4月1日から施行するものでございます。  次ページの付則、第2項、病気休暇に関する移行規程でございます。  改正条例施行時点で、本改正により削除されている傷病による休養を命じられている職員については、現に命じられている期間についてはそのまま有効としつつ、新設される病気休暇の申請を行った場合にはこれに移行できるという趣旨の規定となってございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます 143 ◯委員長(中野あきと君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 144 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより、本件について、採決いたします。  本件を可決することに御異議ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第102号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 147 ◯委員長(中野あきと君)  これより議案第107号、令和4年度日野市一般会計補正予算(第9号)の件を議題といたします。  本委員会での審査部分は、歳入全般、歳出のうち議会費、総務費(項1・目11・支所費、項1・目14・諸費、項2・徴税費、項3・戸籍住民基本台帳費を除く)、民生費(項1・目7・コミュニティ費、項1・目8・生活・保健センター費)、消防費、第2表、繰越明許費です。  担当部課長より説明を求めます。企画部長。 148 ◯企画部長(高橋 登君)  議案第107号、令和4年度日野市一般会計補正予算(第9号)について御説明をさせていただきます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ4億9,919万8,000円を追加し、歳入歳出の総額を、それぞれ779億7,161万円とするものでございます。  補正予算の内容につきましては、第2表、繰越明許費、歳入歳出予算事項別明細書で順次説明をさせていただきます。  まず、4ページをお開きください。  第2表、繰越明許費でございます。  表に記載の2件について、作業期間や工期の関係から、令和4年度中に完了しない見込みであるため繰越明許費を新たに設定するものでございます。  表の上段、消防団第八分団第一部詰所器具置場解体工事は、物価高騰の影響を受け、消防団第八分団第一部詰所器具置場新築工事の契約が一度不調となったことに伴い、新築工事の後に着手する解体工事の期間が年度をまたぐ見込みとなったものでございます。  工事期間を令和5年7月までとするため、繰越明許を設定するものです。  その下、特殊地下壕対策事業は、令和4年度において、特殊地下ごうについての調査設計業務を行い、その結果に基づいて対策工事を行う予定だったところ、調査設計に係る新たな資料や情報提供があったことから、その精査に時間を要し、工程が年度をまたぐ見込みとなったものでございます。  工事期間を令和5年7月までとするため、繰越明許費を設定するものでございます。  少し進みまして、8、9ページをお開きください。  ここから歳入でございます。  主なものについて、右ページ説明欄で御説明させていただきます。  国庫支出金の最上段、障害児相談支援給付費64万6,000円の増額でございます。  こちらは、市内事業所の新規開設や利用児童の増加などを背景に増加している障害児相談支援給付費の税源とするものです。補助率2分の1でございます。  その下、児童入所施設措置費等108万1,000円の増額でございます。
     経済的な理由で病院または助産所に入院できない方からの申請相談が増え、助産施設運営経費が当初予算の見込みより増加しており、これに対応する財源とするものでございます。補助率は2分の1でございます。  その下、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,618万2,000円の増額は、本補正予算に計上した新型コロナウイルス感染症対策事業の財源として活用するものでございます。  次ページ、10、11ページをお開き願います。  都支出金です。  説明欄最上段、障害児相談支援給付費32万3,000円の増額は、国庫支出金で御説明した障害児相談支援給付金の財源とするもので、補助率は4分の1でございます。  その下、生活保護費(過年度分)1,150万5,000円は、令和3年度分の都負担金の精算に伴い計上するものでございます。  その下、入院助産保護費54万円の増額は、国庫支出金で御説明した助産施設運営経費の財源とするもので、補助率は4分の1でございます。  その下、子ども家庭支援区市町村包括補助事業156万円の増額は、民間保育所等を対象に実施する原油価格、物価高騰等に伴う事業所支援金のうち、認可外保育施設分の財源とするものでございます。補助率は、令和4年10月分以降の事業所支援金に対し、10分の10でございます。  その下、保育所等物価高騰緊急対策事業3,209万2,000円は、ただいま御説明した民間保育所等を対象に実施する、原油価格、物価高騰等に伴う事業所支援金のうち、認可外保育施設と私立幼稚園を除いた分の財源とするものでございます。補助率は、先ほどと同様、令和4年10月分以降の事業所支援金に対し、10分の10でございます。  その下、小規模土地改良事業975万円の増額は、程久保川改修工事の財源とするもので、補助率は2分の1でございます。  次ページ、12、13ページをお開き願います。  財産収入でございます。  土地売払収入1,611万1,000円の増額は、10月中旬までに収入が確定した廃水路敷等5件の売払いについて計上するものでございます。  次ページ、14、15ページをお開きください。  寄附金でございます。  説明欄最上段、一般寄附金(ふるさと納税)は、7月から9月までに寄附をいただいた249件、445万5,000円を計上するものでございます。  その下、指定寄附金(ウクライナ支援)30万円の増額は、ウクライナ支援を目的に寄附をいただいた6件について計上するものです。  その下、指定寄附金(福祉)63万5,000円は、福祉を目的に寄附をいただいた2件について計上するものです。  次ページ、16、17ページをお開き願います。  繰入金でございます。  財政調整基金繰入金3億8,677万4,000円の増額は、本補正予算の財源として、財政調整基金から繰り入れるものでございます。  次ページ、18、19ページをお開きください。  諸収入でございます。  説明欄最上段、栄光たまだいら保育園土地貸付料8万4,000円の増額は、独立行政法人都市再生機構URとの間で締結した一般定期借地権設定契約について、公租公課額の変更により土地賃貸料に変更が生じたことに伴い、転貸貸付料を増額するものでございます。  その下、保育士等キャリアアップ補助金返還金(過年度分)702万円は、令和3年度分の精算により事業者からの返還が生じたことについて計上するものでございます。  その下、その他雑入14万円は、令和4年度に保育環境の改善や施設の新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に実施した子育て支援包括補助事業について、消費税及び地方消費税に関わる仕入控除税額として、事業者からの返還額分を計上するものでございます。  歳入は以上でございます。  私からは、一旦、終わります。 149 ◯総務部長(竹村 朗君)  続きまして、歳出でございます。  お手数ですが、補正予算説明書、22、23ページをお開きください。  説明欄上段、1特別職及び職員人件費でございます。職員人件費は複数の科目で補正予算を計上しているため、一般職の給与費全体について、給与費明細書で御説明いたします。  恐れ入ります、補正予算説明書の56、57ページをお開きください。  1一般職、(1)総括でございます。  東京都人事委員会勧告を踏まえた職員の給与及び勤務手当の改定案。  会計年度任用職員の任用状況を踏まえ、給料を3,741万2,000円減額し、報酬を2,788万6,000円、職員手当を4,428万7,000円、共済費を220万円、それぞれ増額し、人件費全体では、合計3,696万1,000円の増額補正をするものでございます。  恐れ入ります、予算書22、23ページにお戻り願います。  右説明欄、4人事管理経費、(1)人事管理経費については、職員採用に伴い不足する事務用机や椅子などを購入するもの。  その下、5福利厚生経費、(1)労働安全経費、12委託料、職員健康診断業務委託料は、健康診断の受診を希望する会計年度任用職員に対しても実施するため、増額の補正をお願いするものでございます。  その下、15安全・安心のまちづくり経費、(3)街頭防犯カメラ設置事業経費、節10事業費、電気料については、市が設置しております街頭防犯カメラの電気料を、電気料高騰のため、増額をお願いするものでございます。  その下、16政策法務経費、8旅費、普通旅費は、職員の出張等に係る旅費の不足により増額補正をお願いするものでございます。  最下段、1文書管理経費、12委託料、永年保存文書電子化等業務委託料は、永年保存文書のうち劣化が進んでおります紙文書について、PDF化を行うものでございます。  その下、17備品購入費でございます。  恐れ入ります、次ページ、24、25ページをお開きください。  郵便料金計器でございます。  こちらは、コロナ禍において、職員同士の接触機会を低減し、併せて、事務効率の向上にも資するため、郵便料金の自動計測器を導入するものでございます。  私からは、ひとまず、以上でございます。 150 ◯企画部長(高橋 登君)  同じページ、説明欄上段、その下、1広報活動経費25万2,000円は、動画撮影の際に、視聴者との目線を合わせ、より伝わるメッセージ動画の撮影を可能とするよう、口述文書を投影し、カメラ目線で投影できる機材、プロンプター一式を購入するものでございます。  その下、2情報発信スキル向上事業経費1万2,000円は、煉瓦ホール小ホールにて職員研修を行うための会場使用料でございます。  その下、1財政事務経費3万5,000円は、令和5年度予算書を印刷するための経費ですが、令和4年度当初予算計上の積算根拠として、見積書の提出事業者が廃業したため、他事業者から見積りを採取したところ、予算額を超過することが分かったため、増額をお願いするものでございます。  その下、基金積立金63万5,000円は、歳入の税金の一部を今後の各種事業等の財源とするため、基金に積み立てるものでございます。  私からは、一旦、終わります。 151 ◯委員長(中野あきと君)  総務部長。 152 ◯総務部長(竹村 朗君)  説明欄中段、6市有財産維持管理経費は、旧吹上地区センターの火災報知器の故障の対応に係る費用と、今後の対応として同地区センターの機械警備を行うため、補正をお願いするものでございます。  私からは、ひとまず、以上でございます。 153 ◯委員長(中野あきと君)  企画部長。 154 ◯企画部長(高橋 登君)  同じページ、その下、15デジタルトランスフォーメーシヨン環境構築経費38万5,000円は、ホームページなどにおける市政情報に関する問合せに対し、自動で応答するシステムを導入するものでございます。  その少し下、3多文化共生事業経費389万3,000円は、市内在住外国人向けに各種申請書やパンフレットを多言語化するものでございます。  少し飛びまして、30、31ページをお開き願います。  説明欄下段、目7コミュニティ費、2コミュニティ活動推進事業経費35万5,000円は、百草台コミュニティセンター及び川北地区センター敷地内の樹木にナラ枯れが発生したため、伐採し、利用者の安全を確保するものでございます。  その下、3参画協働推進・市民活動(NPO)支援事業経費25万円は、電気料の価格高騰を受け、市民活動支援センターの電気料に不足が生じる見込みとなったため、増額するものでございます。  その下、(4)平山台健康・市民支援センター管理経費556万3,000円は、こちらも電気料の価格高騰により電気料に不足が生じる見込みとなったため増額するものでございます。  次ページ、32、33ページをお開き願います。  説明欄最上段、1生活・保健センター管理経費でございます。電気料700万1,000円は、こちらも電気料の価格高騰により、電気料に不足が生じる見込みとなるため、増額するものでございます。  その下、上下水道料24万3,000円は、水道使用量が増加し、不足が生じる見込みとなったため、増額するものでございます。  私からは、以上でございます。 155 ◯委員長(中野あきと君)  総務部長。 156 ◯総務部長(竹村 朗君)  恐れ入りますが、少し飛びまして、46ページ、47ページをお開きください。  消防費でございます。  右説明欄、6災害時備蓄計画推進事業経費、節10需用費でございます。  こちらは、各指定避難所用に備蓄するアルコール消毒液について、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金補助率10分の10を活用して更新を図るものでございます。  その下、7防災情報センター経費、節10需要費、電気料につきましては、電気料高騰のため、増額をお願いするものでございます。  その下、9緊急通信システム運営経費、節12委託料、防災行政無線音声データ追加業務委託料は、気象庁が発表する緊急地震速報について、令和5年2月より、発表基準に、新たに長周期地震動階級が追加されることとなったため、必要な改修を行うものでございます。  最後に、11特殊地下壕対策事業経費、節12委託料、ボーリング調査及び対策工事設計業務委託料マイナス2,200万円。  その下、節14工事請負費、特殊地下壕対策工事2,200万円でございます。  こちらは、令和4年度に、特殊地下ごうの調査及び設計を広く行う予定でございましたが、令和4年度に入ってから、梅が丘団地に隣接する警察庁跡地のボーリングデータ、また、三沢三丁目地域の事業者による地下ごうの調査結果などの情報が得られたため、一旦、それら資料の整理を行った上で、調査及び図面の再構築を行うことが経済的、効率的、効果的と判断し、調査及び工事設計業務の一部を見送ることといたしました。  調査設計業務の一部を見送ることで、約2,200万円の不用額が生じることとなります。  埋め戻し工事の進捗を図るため、特殊地下壕対策事業費の9割を負担している国と協議し、工事費に付け替えることで協議が調ったため、予算の組み替えを行うものでございます。  なお、特殊地下壕対策工事契約は令和4年度末近くとなる見込みであり、繰越事業となるため、本補正に合わせて、繰越明許の手続も実施させていただくものでございます。  御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 157 ◯委員長(中野あきと君)  質疑に入る前に、委員の方々に申し上げます。  質疑につきましては、質疑部分のページと項目を示してから、発言をお願いいたします。  それでは、これより質疑に入ります。峯岸委員。 158 ◯委員(峯岸弘行君)  私から、2点、質問します。  47ページ、消防費の節6、災害時備蓄計画推進事業経費の消毒液を更新されるという御説明がありましたけれども、これは、更新ということは、今まで備蓄してあった消毒液はどうされるのか。この点を伺いたいと思います。  また、2点目は、その下、節11の14工事請負費の特殊地下壕対策工事の関連で、三沢の警視庁の所有地には、警視庁が使っていた、ある目的で建てられた施設がありましたけれども、それが更地に今なっておりますけれども、今後の更地の活用方法というか、これは警視庁の所有地なんですけれども、何か、今後の計画等が分かっていれば教えていただきたいと思います。 159 ◯委員長(中野あきと君)  防災安全課長。 160 ◯防災安全課長(鈴木宏明君)  2点の御質問をいただきました。  まず1点目、消毒液の更新についてでございます。こちらの消毒液につきましては、令和2年に、ちょうどコロナが蔓延したときに、消毒液を各避難所に配備するために備蓄をさせていただいたもの。通常、アルコール消毒液は3年をめどに更新というような形になってまいりますので、ここで更新をさせていただくものでございます。  なお、今現在ある消毒液につきましては、広く活用が図れることは我々も承知しており、ローリングストックであったり、各施設ごとに配備をして、活用の方を図っていきたいと考えているところでございます。  続きまして、2点目の御質問でございます。  特殊地下ごうの関係で、隣接地、警察庁用地の活用でございますが、こちらにつきましては、国の用地ということで、我々におきましても、その後の活用について、計画については、情報はないところでございます。  以上でございます。 161 ◯委員長(中野あきと君)  峯岸委員。 162 ◯委員(峯岸弘行君)  ありがとうございました。  私も、何度か、現場を確認しておりますけれども、一定程度、更地で広場みたいになっていますので、今後、国に、例えば一時的に避難所に指定していただくとか、交渉していただければと思います。  以上でございます。 163 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 164 ◯委員(新井ともはる君)  私からは、3点、質問させていただきます。  23ページ、永年保存文書電子化等業務委託料2,200万円、この文書管理費です。  2点目、25ページ、説明欄一番上、郵便料金計器482万1,000円。
     3点目が、25ページ中段、チャットボットシステムの利用料38万5,000円についてお伺いしたいと思います。  まず最初に、1問目のところでございますが、文書管理経費についてでございます。  こちらの文書管理は、昭和50年代の古い紙をPDF化するというふうに聞いているんですが、どのぐらいのスペースが確保される予定なんでしょうか。お伺いします。 165 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 166 ◯総務課長(小松利夫君)  現在、昭和50年度を中心に、古い文書を想定しておりまして、箱で言いますと、184箱程度、枚数にしますと、29万程度の枚数を想定しております。  場所としては、なかなか表現が難しいんですが、平置きにして大体20平米ぐらいのスペースと考えております。  以上でございます。 167 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 168 ◯委員(新井ともはる君)  次に、以前、マイクロフィルムの電子化をしたかと思っています。  そのデータと、今回のこの文書のものが重複するものもあるのかなと思っていますが、その重複性について、どういうふうに整理されるのか、また、検索性も持たせないと、なかなかデータ化した後、その文書がどこにあるかというのが見つけづらいというものもございます。  その2点についてお伺いします。 169 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 170 ◯総務課長(小松利夫君)  昨年お認めいただきまして、マイクロフィルムの電子化をさせていただきました。  今回も紙の文書をPDF化するということになってございまして、当然、重複するところは、しっかり調べないと分かりませんけれども、あるかと思います。重複した部分については削除していきたいと考えております。  また、今回、これをやる大きな理由は、検索性が必要とされますので、マイクロフィルムと同じような形のデータの中に落とし込んで検索ができるようにしたいと考えております。  以上でございます。 171 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 172 ◯委員(新井ともはる君)  次に、セキュリティー対策についてお伺いしたいと思っています。  このデータ自体は、どういったものに保管されていて、どういった管理がされているのか、お伺いします。 173 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 174 ◯総務課長(小松利夫君)  昨年のマイクロフィルムと同様でございますが、専用パソコンのハードディスクにまず落とすようにいたします。  このパソコンは、当然、総務課の方で管理をいたしまして、鍵のかかるところで管理をし、申請がないと貸出しができないようになっております。  また、課ごとにパスワードを設けまして、誰が閲覧したかを確認するようにさせていただいております。  以上でございます。 175 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 176 ◯委員(新井ともはる君)  災害時だったりとか、データの紛失とか、いろいろ考えますと、クラウド化というのも、今後、検討していただければと思っています。  次に、庁内のLANにつながないパソコンでデータの保管をされておって、課ごとにアカウント割が利用されていて、いろいろ閲覧できるようにするというふうにされているんですが、このアカウントごとに、どういったデータのアクセス法、どういった管理、誰がどういうふうにこのデータを見たかというところを、どのように確認しているのかお伺いします。 177 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 178 ◯総務課長(小松利夫君)  今回のアカウント管理といいましょうか、その管理は2段階で行っております。  まず一つは、パソコン自体を借りるということで、これは庁内掲示板の中のシステムの中で、誰が借りているかというところを、まず確認いたします。  それから、当然、各課ごとにパスワードを設定しておりますので、その中で、どの課が、また、どういったものを見ていったかということは管理できるようになっておりますので、しっかりとした管理をしていきたいと考えております。  以上でございます。 179 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 180 ◯委員(新井ともはる君)  アクセスログ等でアカウントの管理をして、誰がどういうふうにアクセスしたかということも管理しつつ、庁内の掲示板でもチェックをするということで確認させていただきました。  次に、データの内容を勝手に印刷したり、また、場合によっては、個人のUSBなどを持ち出しをして、そのデータを吸い取るといったものも懸念されるわけでございますが、そういったものに対して、どのように考えているのか、お伺いします。 181 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 182 ◯総務課長(小松利夫君)  今回、このパソコンを使って印刷ができる場合は、印刷室、今のマイクロフィルムもそうでございますが、そこのパソコンにしかつなげないという状況で管理をしてございます。  USBについてでございますが、もともと職員の基本的な倫理的なものもありますし、あと、パソコン自体が勝手に持ち出せないということになっておりますので、そういったところでセキュリティーの方はチェックしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 183 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 184 ◯委員(新井ともはる君)  できれば、USBポートを使えなくするだとか、そういったものもしっかり対応していただきたいなと思っています。  また、併せて、予備データをブルーレイで管理をされているというふうに聞いているんですが、このブルーレイのディスクの持ち出しをされるということも懸念されるかなと思っていますが、そういった場合は、そのデータの内容を見られてしまうというおそれとかはございますでしょうか。 185 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 186 ◯総務課長(小松利夫君)  こちらのブルーレイのディスクにつきましては、総務課の中の、当然、鍵のかかるところで、総務課の職員以外出せないような形でさせていただいております。  あと、もう一つについては、文書管理庫、いわゆる火災等に遭っても大丈夫な場所、こういったところに保管させていただいて、データの方はしっかりと管理をさせていただいております。  以上でございます。 187 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 188 ◯委員(新井ともはる君)  また、職員以外から見られないような、そういった工夫だったりとか、セキュリティー的な対応をされているものがあれば教えていただきたいと思います。 189 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 190 ◯総務課長(小松利夫君)  基本的には、繰り返しになると思いますけども、職員以外は持ち出せない形にしておりますし、アカウント、パスワード等をしっかりと外部の方には見せないというところで、セキュリティーの保全は進めていくというところでございます。  以上でございます。 191 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 192 ◯委員(新井ともはる君)  それでは、次の郵便料金計器の482万について、お伺いしたいと思います。  これは、他市でも導入実績があって、日本郵便株式会社指定の郵便料金機器を導入するというふうに聞いておりまして、かなり私も、インターネットだったりとか、実機とかを見させてもらいますと、すごいものなのだなと思っています。  ところで、確認させていただくんですが、毎日、平均どのぐらいの、そもそも発送量があるのか、また、計器を導入することによって、どのような処理が自動化され、どういったメリットがあるのか、お伺いします。 193 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 194 ◯総務課長(小松利夫君)  今回、導入に当たりまして、改めて発送の確認をさせていただきましたが、令和3年度は、一日平均で約8,200通の郵便物を出してございます。  今回、こちらを入れるのは、もちろんコロナ対策ということで、郵便物を触らない、また、郵便を出していただくときに密集しないということもありますけども、非常に効率が図れるというものでございます。  基本的に、各課から提出される郵便物は依頼票どおりになっているか、総務課の職員が毎日確認作業をします。重さごとに振り分けて、郵便料金が合っているかどうか、こういったものを全て行いまして、一日、大体、4時間ぐらいはその時間がかかるんですが、基本的にはこの機械を導入することによりまして、その手間がなくなるという大きなメリットがあるかと考えております。  以上でございます。 195 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 196 ◯委員(新井ともはる君)  8,200通という多くの輸送物を発送していて、一日当たり4時間以上、作業に時間が取られているという、帳票も書く手間がなくなるいということで、かなりのメリットがあるのかなと思っています。  機器自体も、いろいろ確認すると、定形、定形外、一つにまとめてぽんと計器に置くと、そしてスタートボタンを押すことによって、自動で全てその料金を示してくれて、そして、直接封筒に印字もしてくれて、それを出すだけだということで、すごい機械だなと思っています。  また、次に、質問ですが、シール発行です。この機器に、例えば郵送する封筒とか、大きい小包なんかも置きますと、それに準じたシールの発行がされて、シールを貼るだけで郵送できてしまうと思われるんですが、そういったものに対して、私的目的で、個人的に発行することも可能なのかなと思っていますが、どういった対策を考えているのか、お伺いします。 197 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 198 ◯総務課長(小松利夫君)  今、御質問いただいたのは、基本的に、いわゆる封書、84円切手で出せるようなものについては、13センチぐらいの幅のところに機械を通せば全部計量して印字するというものでございます。  ただ、その機械は、宅急便というか、段ボール、こういったものも想定してございまして、これも計ることによってシール発行ができるというものでございます。  このシールについてでございますが、委員おっしゃるように、運用について、確かに懸念されるところはございます。  ただ、この計器の運用、使い方については、いろいろなやり方がありますので、例えば基本的に大きな物についてはシールを使わないということも考えられると思いますので、八王子市であるとか、先進市の事例を踏まえながら、危険がないような形で検討していきたいと思います。  以上でございます。 199 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 200 ◯委員(新井ともはる君)  その他に、シールの発行管理だとか、私的に利用できない旨の周知の対策だったり等、ございましたら教えてください。 201 ◯委員長(中野あきと君)  総務課長。 202 ◯総務課長(小松利夫君)  この郵便事業というのは、全ての課に関わり、全ての課の庶務担当の方、会計年度任用職員の方、皆さんに関わることでございます。  この利用について、利用の仕方だけではなくて、利用の注意事項等、丁寧に総務課のほうで説明して、事務効率改善等に努めていきたいと思っております。  以上でございます。 203 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 204 ◯委員(新井ともはる君)  次に、25ページの中段、チャットボットシステムの利用についてお伺いしたいと思っております。  まず、チャットボットシステムは、どのように導入想定をしているのかお伺いします。 205 ◯委員長(中野あきと君)  企画経営課長。 206 ◯企画経営課長(中村光孝君)  チャットボットシステムというのは、市の公式ホームページや市の公式LINEからアクセスできるような、市民の皆様からのお問合せに対してチャットボットが応答するような、そんなシステムでございます。そういうものを導入する予定でございます。 207 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 208 ◯委員(新井ともはる君)  チャットボットを導入しますと、今まで公式ホームページ等でいろいろ検索をして、いろいろな情報を引き出すというものがありますが、そういった従来の情報の取り方と、このチャットボットを導入することによって、どういった違いが出てくるんでしょうか。教えていただきたいと思います。 209 ◯委員長(中野あきと君)  企画経営課長。 210 ◯企画経営課長(中村光孝君)  従来のホームページの検索ツールなどでは、情報が非常に広範囲で、階層が深かったりして、キーワードを正しく入力しないとヒットしづらかったり、検索結果が非常に多く出てしまって、求めている情報にたどり着きにくいと、そういったことがございました。  そういったことをAIが入っているこのチャットボットシステムが補助して、お求めの答えに導いてくれるということです。  以上が大きく違う点でございます。 211 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 212 ◯委員(新井ともはる君)  従来ですと、例えば公式ホームページ等で情報を取りたい場合に、調べたいワードをそのまま打たないとその情報にたどり着かなかったんですが、AIを導入することによって、例えば言葉のゆらぎ、例えば私は新井ですけど、「新しい」に井戸の「井」を間違えて荒い方の「荒井」とやると、私の名前が検索されないというものが従来でしたが、そのAIを導入することによって、そういった漢字の違いだったりとか、言葉のゆらぎだったりとか、そういったものも考慮しながら情報を提供してくれるというふうに理解させていただきました。  次に、市民の皆さんからの問合せ等で、適当な答えが用意されていなくて返信ができなかったものに関しまして、どういった対応をされているのか、どういった対応を考えているのか、お伺いします。 213 ◯委員長(中野あきと君)  企画経営課長。 214 ◯企画経営課長(中村光孝君)  チャットボット等で検索していただいても、お求めの答えにたどり着かなかった場合については、従来どおり、電話等での問合せという形になろうかと思います。  ただ、お求めの回答に至らなかった内容ですとか、例えば件数ですとか、そういったものが、システム上に記録されることになります。  同じような質問があったときに、そういったことの分析をして、回答をしっかりとこちらのほうで御用意すること、それで先ほどのAIの精度が上がっていく、そういったことによって回答率が向上していくということを考えてございます。  以上でございます。 215 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 216 ◯委員(新井ともはる君)  私も、先進市、八王子市がこういうチャットボットを導入していて、いろいろと見させてもらいましたら、用意されていない情報については、電話で対応できるように、関連の各課の部署につなげてあったりとか、また、情報が提供されなかったことに対して、しっかり意見をチャットボットのほうに入れるということもできるということでございました。  情報が提供できなかったものにつきましては、そういった管理画面のほうで蓄積されて、そういったものに対して、市の職員の皆さんがいろいろな情報を用意されるのかなと思っています。  また、いろんなテストだったりとか、「あああ」とか意味が分からないものは除外して、本当に意味のある質問だけをAIのほうがキャッチして、どういった問合せが多いのかということを、いろいろとAIが教えてくれるということで、こういったものを活用しますと、日野市の広報だったりとか、また、どういったことに市民の皆さんが興味を持っているのかというところで、いろいろな情報提供だったりとか、いろんな活用ができるのかなと思っています。  次に、市民の問いに対する答えはどのように誘導されるのか、また、チャットボットを導入する効果をどのように考えているのか、お伺いします。
    217 ◯委員長(中野あきと君)  企画経営課長。 218 ◯企画経営課長(中村光孝君)  先ほど御説明したように、チャットボットのシステムの中で回答を絞っていきながら、よくあるお答えについてはそのチャットボットで回答するということになろうかと思います。  ただ、例えば文字数が多いですとか、手続上、複雑、煩雑なものについては、既存の公式ホームページへ誘導するということになる予定でございます。  効果でございますけれども、先ほどお話ししましたように、回答率の向上や、内容の精度が上がるということによって、市民サービスの向上、それから、職員の働き方改革にもつながるものというふうに考えております。  以上です。 219 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 220 ◯委員(新井ともはる君)  最後に、既存のホームページとか、LINEのシステム等に影響がないのかどうかということを聞かせていただきたいと思います。確認させてください。 221 ◯委員長(中野あきと君)  企画経営課長。 222 ◯企画経営課長(中村光孝君)  本システムにつきましては、ホームページについては、公開サーバーの設定変更とか、LINEについてはリッチメニューの変更というところでの変更になるため、それぞれの根幹となるシステムの改修はございません。  よって、それぞれのシステムには特に影響がないというふうに考えております。  以上です。 223 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 224 ◯委員(新井ともはる君)  分かりました。  特に既存のシステムをいじくらず、クラウドサービスで快適に提供できるということを確認させていただきました。  以上でございます。ありがとうございます。 225 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 226 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。 227 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 228 ◯委員(新井ともはる君)  まず、この古い文書をPDF化するというものでございますが、答弁であったように、相当の数が紙で残っていて、今回、184箱の文書をPDF化することに対して2,200万円かかるということでございます。  全体で2,600箱あるということでございますから、今回の電子化は全体のおよそ7%のみを電子化するというふうに認識をしています。  文書破棄に関して、起案の年度の翌年を起点としまして、1年、3年、5年、10年、永年という区分で保存のいろんな文書の管理をされているかなと思っているんですが、そもそも、10年だったりとか、永年の区分の文書というのは、紙で残さなくてもよくて、電子化できるものは初めから電子化する。なるべくそういったコストをかけない、紙にすることによって、紙自体の印刷だったりとか、いろいろなコストがかかる。また、段ボールに詰めたりだったりとか、また、いろいろな管理をする意味でもコストがかかりますし、最後に破棄をしたりだとか、PDF化するときにもコストがかかるので、そういった観点からも、できる限り、特に永年管理だったりとか、10年管理するものに関しましては、ぜひ、そういったデジタル化、紙でなくて、できる限り電子化をして保存するようにしていただきたいなと思います。  次に、チャットボットシステムについての意見でございます。  今回、AIを入れることによって、いろんな活用、AIでできることがいろいろ広がってくるかなと思っています。  このAIを導入することによって、例えば住民票の漢字が間違えていても、また、送り仮名が間違えていても、言葉の表現が異なっていても、その答えをAIが出してくれる。  今までは、そういった言葉の違いだったりとか、言葉のゆらぎがあった場合には、なかなかシステムで対応することができなかった。そういったものに対して、しっかり出していただけるというところで、AIの活用をしていただきたいと思っています。  また、市民の皆さんのサービス向上につきましても、24時間365日対応していただけるということで、本当にその有効性というものがいろいろと見られるのかなと思っています。  また、今回、クラウドサービスを使うというところで、もともと、チャットボットを使うときに、市役所のほうはLinyを使われているというふうに聞いているんですが、今回、そのLinyの機能を使わずに、チャットボットを、AIのクラウド化を使ってやるということで聞いているんですが、いろいろLinyの機能なんかもいろいろとあるかと思っていますので、引き続き、そういったいろんな機能を使いながら、市民の皆さんの情報提供をしていただきたいと思っています。  今回、Linyのほうを、私が確認しましたら、Linyで使うと四つまでしか質問に対して表示することができず、使い勝手が悪いということで、今回、クラウド化のものにやるということで確認を取らせてもらっていますので、そういった新しいことをぜひ進めていただきたいと思っています。  以上でございます。 229 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御質疑ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 230 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより、本件について、採決いたします。  本件を可決することに御異議ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 231 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第107号の件は可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 232 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。              午後0時25分 休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━              午後1時25分 再開 233 ◯委員長(中野あきと君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより議案第114号、日野市立地区センターの指定管理者の管理する施設の変更の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。 234 ◯地域協働課長(西山律子君)  それでは、議案第114号、日野市立地区センターの指定管理者の管理する施設の変更について御説明申し上げます。  議案書の1ページをお開き願います。  本議案は、令和5年4月1日から、日野市立多摩平中央公園地区センターを地域の居場所としてリニューアルすることに伴い、当該施設の運営管理方法を直営に変更するため、当該施設を指定管理者の管理する施設から削除するものです。  また、併せまして、日野市立新井わかたけ地区センターの町名地番が変更されたため、当該施設の所在地の変更を行うものです。  恐れ入ります。議案書6ページを御覧ください。  議案書6ページから9ページが変更後の指定管理者が管理する地区センターの一覧でございます。  今回の変更により、指定管理者が管理する地区センターは66館から65館となります。  なお、指定の期間は令和6年3月31日までとなっております。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 235 ◯委員長(中野あきと君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 236 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 237 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより、本件について、採決いたします。  本件を可決することに御異議ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 238 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第114号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 239 ◯委員長(中野あきと君)  これより議案第119号、令和4年度日野市一般会計補正予算(第10号)の件を議題といたします。  本委員会での審査部分は、歳入全般、第2表、債務負担行為補正です。  担当部課長より説明を求めます。  財政課長。 240 ◯財政課長(宮本喜芳君)  議案第119号、令和4年度日野市一般会計補正予算(第10号)について御説明させていただきます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ743万2,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ779億7,904万2,000円とするものでございます。  補正予算の内容につきましては、第2表、債務負担行為補正、歳入歳出予算事項別明細書で順次御説明をさせていただきます。  まず、3ページをお開きください。  第2表、債務負担行為補正でございます。  表に記載の1件について、新たに設定するものでございます。  チャットボットシステム利用料につきましては、議案第107号、令和4年度日野市一般会計補正予算第9号の中で、担当課より御説明差し上げたところですが、契約の準備として、情報収集を進める中で、少なくとも1年間以上の複数年度にまたがる契約のほうがより安価に調達できることが分かりました。  効果実証のために最低1年間の利用が必要になることも踏まえまして、令和5年度末までの債務負担行為を設定するものでございます。  少し進みまして、8ページ、9ページをお開きください。  ここから歳入でございます。  右ページ、説明欄にて御説明させていただきます。  国庫支出金でございます。マイナポイント事業費補助金554万4,000円の増額は、マイナポイント相談窓口の混雑状況が顕著になっていることから、増員し対応するための財源とするものでございます。補助率は10分の10でございます。  次ページ、10ページ、11ページをお開き願います。  繰入金でございます。  財政調整基金繰入金188万8,000円の増額は、本補正予算の財源として財政調整基金から繰り入れるものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 241 ◯委員長(中野あきと君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 242 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 243 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより、本件について、採決いたします。  本件を可決することに御異議ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 244 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第119号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 245 ◯委員長(中野あきと君)  これより請願審査に入ります。
     請願第4-10号、市議会に100条調査委員会を設置し、日野市政の不正・違法を解明することを求める請願の件を議題といたします。  この請願につきましては、請願者より主旨説明の申出がございます。  お諮りいたします。本日、12月9日の本委員会に、請願に対する参考人として磯崎四郎さんの出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 246 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。  本日は、参考人として御出席いただき、ありがとうございます。  早速ですが、議事の順序について申し上げます。  参考人の方は、おおむね3分間で主旨の説明をしていただき、その後、委員からの質疑にお答えいただくようお願いいたします。  それでは、磯崎さん、よろしくお願いいたします。 247 ◯参考人(磯崎四郎君)  クリーンなまち日野をつくる会を代表して、請願の主旨を説明します。  第一に、前回市議会での疑惑解明を求める請願に対し、議会は実態解明に責任を果たしてきた、全容が解明されてきているなどの意見が議員から出されていますが、河内久男元副市長が関わる一連の不正、違法の疑惑は、その多くがまだ解明されておらず、補助金や不正な報酬の返還は一部にとどまっているため、今回、改めてこの請願を提出いたしました。  市民からは、全容の解明と不正な補助金や報酬の全面返還を求める声が大きく広がっています。  署名は、今日追加提出したものを含めて2,878筆となりましたが、この署名には、税金の私物化、無駄遣いは許せない、早く解決し、不正な補助金を取り返すべきだとの強い思いが込められています。全容が解明されてきているなどと言える状況ではありません。  第二に、今回の請願は、10月臨時市議会の決議を踏まえ、法令違反を正す市議会の役割と責任を求める新たな主旨で提出したものです。  臨時市議会で違法を許した自らの責任を議論し、違法を許さないチェック機能の向上に取り組む決議を全員一致で採決したことは、不正、違法をなくし、公正な市政に向けた重要な一歩だと思います。  元副市長の不正問題の解明についても、市議会がチェック機能を果たせるかどうかが問われています。  第三に、今回の請願では、初めて地方自治法100条の調査権限を持つ調査特別委員会の設置を請願事項として明記しました。  これまでの市の調査、解明の限界を乗り越え、疑惑の全容を解明し、補助金の返還や関係者の処罰、処分を含めた解決を図るためには、市議会が調査と解明の前面に立たなければならないとの思いがあるからです。  市議会が党派を超え、臨時市議会での全員一致の決議の精神に立って、百条調査特別委員会による徹底した調査、解明に踏み出し、清潔、公正な市政の実現という市民の期待に応えていただきますよう求めます。 248 ◯委員長(中野あきと君)  ありがとうございました。  以上で、参考人からの主旨説明は終わりました。  質疑に先立ちまして、念のため、参考人の方に申し上げます。  参考人は、委員長の許可を得てから発言し、また、委員に対しては質疑をすることはできませんので、御了承願います。  それでは、これより主旨に対する質疑を行います。  峯岸委員。 249 ◯委員(峯岸弘行君)  参考人に1点だけ確認させていただきたいと思います。  川辺堀之内土地区画整理組合事業への市からの助成金4億1,100万円ですけれども、この助成金については、全て全額助成すべきではなかったとお考えになられているか、それとも、不適正に使われた部分があった一方で、適正に使われた部分もあったというお立場なのか。言い換えますと、市施工の区画整理事業を市の補助金なしに進めるべきというお考えなのか、この点だけ伺いたいと思います。 250 ◯委員長(中野あきと君)  磯崎参考人。 251 ◯参考人(磯崎四郎君)  お答えいたします。  区画整理事業一般について、市が補助金を出すということは当然あり得ることだと思います。  ただ、補助金を出すに当たって、その事業計画の中で、用地を売却したり、様々な財政の計画を立てても不足額が出るということで日野市が補助金を出す、そういう仕組みになっていると理解しております。  今回、6億7,000万円、分かっているだけでも組合の役員や河内元副市長などが不正な報酬を分け合っていたという事実はもうはっきりしているわけです。  それだけ区画整理事業の中で財源があったということが総額では明らかになっているわけですから、4億1,100万円の補助金は、本来、必要なかったというふうに判断できるというふうに考えております。 252 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 253 ◯委員(ちかざわ美樹君)  私は、3点、お伺いします。  一問一答でさせていただきたいと思うんですけれども、一つ目は、先ほどの3分間の御説明の中で、疑惑は解明されていない、不正な補助金などの返還は一部にとどまっていると説明されました。  市民の皆さんが、解決した、このように思える状態というのは、どういうことなんだというふうにお考えなのかということを、まず、聞かせてください。 254 ◯委員長(中野あきと君)  磯崎参考人。 255 ◯参考人(磯崎四郎君)  提出いたしました請願書の前書き部分で、主な解明が求められる問題列記をさせていただきました。どれも、このまま放置することはできない大事な問題だと思います。  先ほど言いましたように、この疑惑を解明して、補助金、報酬など、不正なものについては返還を求める。返還をさせて、市民のために使ってほしい。これが、大きく言えば解決の中身に当たると思います。  一個一個のことに触れることはできませんが、1点、2点、お話しさせていただきたいと思います。  市立病院が河内氏に支給した日額6万円、総額2,316万円の手当は、支払いの規定もなく、誰が何のために支払いを指示したものかも不明なままです。  それにもかかわらず、市は適切に処理されていると述べるだけで、解明に蓋をしてきました。現在、住民訴訟でこの違法性が問われています。  この問題では、皆さんも御存じのように、元副市長の直筆による河内メモの存在が明らかになっています。  このメモは、「相談役の報酬について」との見出しの下、当時の馬場市長から、区画整理の調整、たかはた保育園の機能移転、社協センターの移転などの仕事を指示され、市長了解の下に仕事を進めるから、その分の報酬として、月に8日、一日当たり6万~7万円の手当を要求する内容が記載されています。  かつて、この問題は市議会でも取り上げられましたが、市は真相を明らかにしていません。  川辺堀之内の区画整理組合のことについては、先ほども御質問がありました。  市民からは、我々の税金が私物化された。リアルな中身として、こうしたことは許せない、区画整理事業の財源は補助金がなくてもやれたんではないか、こういう声が広がっています。当然だと思います。  保育園の建設や、前から問題になっております、工事図面がない、支出伝票が添付されていない、こうした中で6億円以上に膨れ上がった補助金支出の正当性について、全面的な解明が必要だと思います。  市民からは、財政危機と宣言して市民には我慢を求めながら裏でこんな無駄遣いをしているんじゃないか、こういう激しい怒りの声が広がっています。  こうした疑惑を放置するなら、市政から市民の心が離れていく、これを市も市議会もしっかりと向き合う、市民の声が、願いが届き、市民のやる気が生かされる、市民参加、市民自治の市政を取り戻していきたい、これが市民の根本的な解決の願いだと思います。 256 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 257 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。  二つ目も、先ほどの主旨の御説明の中でおっしゃったことに関わって伺っていきたいんですが、10月臨時議会の決議を踏まえて、今回の請願を出された。  この10月臨時議会の決議と元副市長らが関わる疑惑の解明との関係、これをどのように考えたのかということと通じるものがあるのかと思いますけれども、市議会が調査の前面に立たなければならない、このようにもおっしゃっていたんですが、なぜ、こういうふうにお考えになったのかということをお伺いしたいと思います。 258 ◯委員長(中野あきと君)  磯崎参考人。 259 ◯参考人(磯崎四郎君)  臨時市議会の決議を注目して読ませていただいております。  この決議は、北川原公園内のごみ搬入路の違法判決に関わる違法性の解消ということでの決議であることは事実ですが、その内容は、今回の元副市長の不正、違法にも関係する重要な内容を持っているというふうに思います。  決議はこう言っています。  二元代表制として、市議会が市長に対して相互抑制と均衡の関係性を保ちながら十分に責任を果たしていくためには、今回の事案を契機とした更なる議会のチェック機能の向上が求められる。こう言っています。  さらに続けて、将来に向けて市議会が持つべき機能について合意形成を図るため、市議会として一団となって協議して取り組んでいくということを決議しました。  決議は、ごみ搬入路の違法性の解消を契機として、今後の市政運営に当たって、議会のチェック機能の向上、市議会が持つべき機能について合意形成を発揮することを確認したものではないでしょうか。  この決議に示された市議会議員の総意を元副市長が関わる一連の疑惑の全容解明に発揮することを市民は求めています。  先ほど、市立病院の日額6万円の手当問題が裁判になっているということを言いました。こうした問題、裁判が来年度中にも判決を迎えるというふうに弁護士から聞いています。  これで、また違法判決が出れば、ごみ搬入路違法判決と同様に、市議会のチェック機能が問われることになります。  今、市議会がこれを発揮する必要があるというふうに思います。  もう1点ありました。市議会が前面に立つ必要があるという点についてです。  これまで市議会が、三たび決議を上げて、第三者委員会などによる調査を進めてきた、このことは大きな意味があったと思います。一定の解明が進んできたことも事実です。  しかし、これまでの市の調査では、証言も、資料提出も任意だったため、ヒアリングに応じない関係者もいるなどの問題が指摘されてきました。  今議会の一般質問でも、保育園進入路についての市の自主検証調査のヒアリングに対し、元副市長の腹心として仕切っていたと言われるN氏がヒアリングを拒否していることが答弁で明らかになりました。  また、保育園進入路の土地交換についての質問に対し、総務部長が「裁判中なので答弁は控える」と繰り返したことに、傍聴席の市民から驚きの声が上がりました。  疑惑を調査し、違法かどうかを判断するのは裁判だけではありません。行政も、議会も、自ら調査し、不正や違法を正すのは当然の責任です。裁判を理由に、市が議員の質問に答弁しないなどということは絶対にあってはならないことです。  市の疑惑解明の調査は、内容も、速度も、極めて不十分。市民からは、いつになったら解決するんだと憤りの声が上がっています。  こうした市の限界を乗り越え、疑惑の全容を解明し、解決の展望を開くためには、市民の代表機関としての市議会の調査、解明、これがどうしても必要だということで、今回の請願を出しております。 260 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 261 ◯委員(ちかざわ美樹君)  よく分かりました。  三つ目の質問をしたいんですけれども、今回の請願については、請願項目に初めて百条委員会の設置と、このように書かれていますけれども、この百条委員会が必要だとお考えになった理由というのをお伺いします。 262 ◯委員長(中野あきと君)  磯崎参考人。 263 ◯参考人(磯崎四郎君)  元副市長が主導した区画整理や保育園建設の不正、違法の疑惑、市がその全容解明になかなか踏み切れない、なぜなんでしょうか。我々も考えてきました。  馬場元市長が河内元副市長に区画整理や保育園建設の業務を依頼し、現大坪市長が、違法な兼業を知りながら、これを容認し、疑問を感じつつも補助金を執行してきたことなど、市の中枢、根幹に関わる重大な疑惑があるからじゃないでしょうか。  日野市政の根幹に関わって、長年にわたり続いてきた不正、違法を解明するためには、百条の調査権限を持つ調査特別委員会を設置して、元副市長、元市長、片腕と言われたN氏、保育園建設の地権者など、疑惑の中心にいる関係者の証言や資料の提出を求めることがどうしても必要です。  地方自治法100条は、関係人の出頭、証言、記録の提出を請求することができるとして、正当な理由がないのに拒んだときは、議会が告発し、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処すと定め、虚偽の証言に対しては3箇月以上5年以下の禁錮と重い罰則を定めています。  百条委員会が始動すれば、関係者の証言や関係資料の提出が市議会の場で行われ、これと併せて、市による資料の開示や解明も一気に進むのではないでしょうか。  百条委員会の設置は大変重い決断ですが、市の中枢、根幹に関わる重大な不正、違法が解明されず、解決できないまま今日を迎えているという現実をしっかりと踏まえて、判断をしていただきたいと思います。  市議会が、党派を超え、百条調査特別委員会による徹底した調査、解明に踏み出し、清潔、公正な市政の実現という市民の期待に応えていただくことを重ねてお願いしたいと思います。  以上です。 264 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 265 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって参考人への質疑を終結いたします。  磯崎さん、ありがとうございました。  事務局。 266 ◯事務局副主幹(日野恭志君)  請願第4-10号に2回の追加署名がございましたので、御報告いたします。  追加署名者数1,024名。このうち、市内の方が898名、市外の方が126名となっております。  これに伴いまして、総署名者数が2,843名。うち、市内の方が2,527名、市外の方が316名という形の署名になります。  よろしくお願い申し上げます。 267 ◯委員長(中野あきと君)  これより質疑に入ります。新井委員。 268 ◯委員(新井ともはる君)  先ほど請願者の方からの説明、また、先ほど、委員と請願者の質疑の内容をしっかりと聞かせていただきました。  また、請願の説明の資料はもちろんのこと、クリーンなまち日野をつくる会が作成されました、日野市百条委員会を設置し、日野市政不正、違法を解明することを求める市議会陳情についての御協力のお願いと、こういった資料だったりとか、また、全戸配布を日野市内でされたと言われています元副市長が関わる一連の不正、違法疑惑の全容解明、市議会の出番ですといったこのレポートもしっかり読ませていただきました。  こういった中で、十分調査がされていませんだとか、検査が必要です、また、関係者を呼んで聴取し、関係資料を提出させることが必要ですと、様々な指摘をされていらっしゃいます。  そういったことを鑑みまして、これまでの調査や検証の内容を確認させていただき、進捗状況と、また、今後の方向性について、この場で確認をさせていただきます。
     まず、はじめでございます。  区画整理事業などの兼業した地方公務員法について、十分調査されていないというふうに、請願者の方からの資料で指摘をされています。  この中で、平成24年4月から平成31年3月までの間、元副市長は病院の臨時職員として任用されながら、許可なく、川辺堀之内土地区画整理組合の職を重ねて報酬の二重取りを受け取っておりました。  そして、病院臨時職員と区画整理組合の許可なく違法業務をしていた件につきましては、既に退職をされた職員の処分相当分も含めて懲戒を決定しており、また、日野市立病院が元副市長へ不当利得返還の裁判についても、令和4年の11月17日に和解合意をしたというふうに認識しています。  一連のこの区画整理事業など、地方公務員法について十分調査されていないということでございますが、現状について、市の見解等を詳しく確認させていただきたいと思います。 269 ◯委員長(中野あきと君)  職員課長。 270 ◯職員課長(田中洋平君)  私からは、職員の処分についてお答えをさせていただきます。  日野市元副市長の日野市立病院と川辺堀之内土地区画整理組合の兼業による二重報酬受取りに関しましては、当該本人を含め、既に退職した職員についても、処分などを令和2年3月30日に行ったところでございます。  既に退職している職員に対しては、在職中の行為を理由として、地方公務員法に規定する懲戒処分を行うことはできないとされておりますが、当時、兼業による二重報酬受け取り等に関する管理監督責任を明確にするため、兼業していた本人の非違行為に関して責任の重さを検討させていただいたところでございます。  その結果、元副市長本人につきましては、停職6か月相当の事案であったという形を取りました。  それに基づき、管理監督責任として、当時、元副市長を任用していた院長、事務長に懲戒処分、または措置を、兼業先である区画整理組合を所管していたまちづくり部長に措置を行っているところでございます。  この際、既に退職していた元院長やまちづくり部長には、それぞれ懲戒処分相当、措置相当を公表したところでございます。  私からは以上です。 271 ◯委員長(中野あきと君)  病院総務課長。 272 ◯病院総務課長(宮澤隆之君)  私からは、不当利得返還裁判の和解合意の件を中心に、現在の訴訟の状況をお話しさせていただきます。  市が市立病院の院長相談役であった元副市長、河内久男氏に対し、市立病院から不当に支払いを受けた賃金並びに通勤手当、合わせて3,527万8,139円の返還を求めていた裁判において、市に対して3,340万円を支払うことによる和解が11月17日に成立しました。  2年半にわたる裁判の中で計13回の進行協議と口頭弁論が行われ、市が要求した全額が認められたわけではありませんが、兼業による二重報酬部分の返還については、幾度かのやり取りにより、最終的にこの部分の全額返還の和解合意となっております。  日野市立病院が関与する裁判は、その他3件の住民訴訟が係争中でございますが、本日、12月9日時点で計15回の口頭弁論が実施され、主に、元副市長河内氏への賃金の支出の違法性について争っている段階でございます。  私からは以上です。 273 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 274 ◯委員(新井ともはる君)  確認させていただきました。  病院の病院長相談役でありました元副市長の河内氏に対しまして、和解を承知したということでございますが、当初求めていた通勤手当の返還191万1,412円につきましては、自動車でほとんど通勤をされていたというふうな、いろいろな説明を受けていたんですが、そういったことを裁判のほうで証明することが難しいということで、通勤手当については取下げをしたというところで、3,340万円で和解をしているということでございます。  和解をしているんですが、まだ、いつまでにこれを支払ってくださいよといった支払い期限みたいなものは明確にされていないというふうに認識をしています。  これは確定をしましたので、いち早く早目に返還をしていただくように実施をしていただきたいと思っています。  また、組合から、会計科目偽装によって1億8,324万6,575円の不当に持ち出されたお金に関して、元副市長に返還を請求しているという状況で、供託金として、平成30年度分、報酬及び遅延損害金として4,500万6,062円返還されておりますから、それを差し引いても約1億5,000万円ほど元副市長が組合へ返還しなければならないというもので、その返還については、まだ、めどが立っていないというところでございまして、東京地方裁判所口頭弁論で対応中でございますが、その辺りもしっかりと対応のほうをやっていただきたいと思っています。  この日野市立病院の件に関しまして、不当に支払いを受けていた賃金に関しましては、既に裁判のほうで完了していて、対病院と元副市長については、事実上、決着はしているのかなと思っています。  また、二重報酬を受け取っていたことについて、また、それに関わった職員についても、懲戒処分が令和2年3月30日に、しっかりと、退職された職員も含めて、懲戒処分を実施済みだというのも確認させていただきました。  次の質問でございます。  組合の役員や河内氏など、6億7,000万以上の報酬を不正に分け合いながら、市が4億1,100万円の助成金を受け取ったことについての検証が必要ですというふうな指摘を請願者から、今、受けております。  それに関して、役員が、組合の役員14人に2億1,000万円、河内氏は1億9,000万円、企業公社元職員など、不正な報酬の支払いがあったというふうな方も、今、認識、いろいろ見えてきていますが、この間、そういった6億7,000万円以上の報酬の不正の分け合いのことについて、どれだけのお金が返還されているのか、教えていただきたいと思います。 275 ◯委員長(中野あきと君)  区画整理課長。 276 ◯区画整理課長(井上泰芳君)  不適正な報酬の返還状況です。  処務規定違反等の不正な報酬及び諸手当のあった件についての返還状況につきましては、令和4年11月26日に実施されました第27回総会において、組合の公認会計士及び弁護士より新たな報告があったところです。  理事、監事、評価員につきましては、多くが返還済みであり、一部、残額があるものの、今後、計画的に返還していくことで合意が取れているとのことです。また、事務職員についても、全額返還済みになったとのことです。  返還金の総額につきましては、組合から、総会後、組合員に説明した返還状況の報告を受けることになっておりますが、まだ詳細は届いてないところでございます。  令和4年3月26日、第26回総会で、令和4年3月末時点で確定された不適正額につきましては6億7,475万6,788円です。  そのうち、理事長相談役の未返還分を除き、返還金額は5億2,526万275円ということで、ほぼ、役員以外につきましては返還されているというような状況です。  ただし、この金額に含まれないものとしましては、企業公社元代表取締役に対するものにつきましては、双方の代理人弁護士間で、現在、協議中であります。  また、元企業公社職員ら10名に対して、組合が企業公社に支払った業務委託報酬の業務と重複している可能性があるので、現在、本人と面談を行いながら、事実関係の整理を行い、不適正額を判定中であり、その中の一部の元職員については返還されたということで聞いております。  以上です。 277 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 278 ◯委員(新井ともはる君)  この不正があったことに関しまして、令和4年11月26日に実施されました第27回の総会にて、組合の公認会計士、弁護士で、新たな報告があったということでございます。  多くが、今の答弁にあったように返還済みだというところでございまして、また、事務職員等についても全額返還済みだというものも確認させていただきました。  この27回の総会の内容については、まだ詳細が届いていないということでございますが、26回の総会で確定していた不正額6億7,475万6,788円のうち、未返還分を除いて、返還金の総額が5億2,526万275円ということでございまして、相当額のものが返還されたということを確認させていただきました。  併せて、企業公社元代表取締役、また、企業公社に支払いをした業務委託報酬の二重支払いも可能性があるということで、元企業公社の職員10名に対しても、調整のほうを、早目のほうをお願いしたいと思っています。  次に、日野市が川辺堀之内土地区画整理組合へ4億1,100万円の助成金を支出しているというものでございますが、助成金の中には適正に処理をされたものも含まれていると思っています。  先ほど、委員の中から請願者に対して、この趣旨の質問もありましたが、この4億1,100万円の助成金のうち、これ全て返還してしまった場合というのは、私は組合自体のいろんな運営資金、お金がなくなってしまいまして、残事業を含めて実施することが相当難しくなってくるのかなと思ってます。  しかしながら、本当にこれが正当なお金だったのか、不正だったのかということをしっかり精査していただかなければならないと思っています。  組合の弁護士、会計士を中心に、そういった精査中だと思いますが、いつ頃までに精査、また、どういう方向性等を含めて、この4億1,100万円の助成金の不明とされているものを示していただけますでしょうか。  その状況について、確認させてください。 279 ◯委員長(中野あきと君)  区画整理課長。 280 ◯区画整理課長(井上泰芳君)  今お話のありました助成金につきまして、一部、返還済みを除きまして、平成29年度以前の助成金につきましては、適切であったものと適切でなかったものを分ける必要があります。  そのために、引き続き、組合雇用の弁護士、公認会計士を中心に、科目偽装が及ぼした影響及び助成金との因果関係を調査しているところであります。そのような精査をした上で、適切でなかった助成金については返還を求めていく必要があると考えております。  その方向性につきましては、早期に整理したいというふうに考えております。  以上です。 281 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 282 ◯委員(新井ともはる君)  こちらの平成29年度、2017年度以前の助成金につきましては、適正であったか、そうでなかったかというものを、組合の弁護士、公認会計士を中心に、科目偽装が及ぼした影響等、因果関係を調べているということでございまして、先ほど早急にその調査を進めていくという答弁でございましたから、なるべく令和4年度中にはその方向性を出して、不正があった場合には、市から組合のほうへ返還請求をするなど、しっかりとした対応を要望したいと思っています。  次に、たかはた保育園の廃園に伴います民間保育園の建設について質問させていただきたいと思っています。  議会にて、今後の賃借料の背景に向けて、土地所有者と関係性を図って話合いを進めるといった答弁は、以前の議会のほうでいただきました。その進捗状況というのは、今、どういうふうになっているのか、お伺いしたいと思っています。  また、それに伴いまして、新たに分かったことがありましたら、それも併せて確認させていただきたいと思います。 283 ◯委員長(中野あきと君)  保育課長。 284 ◯保育課長(佐々木滋君)  令和4年9月に開催されました令和4年第3回定例市議会において、市が補助を行った進入路整備費に対する補助金の中で、道路関連工事に対し、その内訳に記載されている保育園用地南側の盛土工事及び北側道路のV字側溝の敷設工事等を行った場所等が不明との御指摘を受け、市も、残された資料などの確認と土地所有者の聞き取りができないかを検討してまいりました。  土地所有者との関係につきましては、所有者の思いとしては、日野市の子どもたちのためにと思って協力をしてきたことに対し、この間、多くの疑念をかけられたことや、これまでの市の対応により市に対する信頼を失っていた状況がございます。  様々な御指摘をいただいている点の解明に向けて、まずは、この間の市の対応により不快な思いをさせてしまったこと、そちらについておわびをさせていただき、所有者との信頼関係の修復に努めてまいりました。  そのことから、少しお話をお伺いすることができ、先ほど御説明いたしました不明等を指摘されたことについてお話をお伺いすることができました。  まず、保育園用地の南側に隣接する敷地への盛土工事につきましては、当時、保育園の用地と南側の親水路となっている遊歩道との間にくぼ地があり、そのくぼ地で保育園と遊歩道のアクセスができない状態になっていたということで、保育園から高幡不動へ向かう場合、また、駅方向から保育園に向かう園児が安全に登園できることを配慮して、そこの部分のくぼ地を埋めるための盛土を行ったことをお伺いすることができたところでございます。  次に、北側の側溝整備工事につきまして、保育園の建設に当たり、北側道路からのアクセスも予定されていたことから、周辺住民の方から進入口の整備を求める要望を受け、側溝の敷設とその工事に伴う電柱の移設を行ったことをお伺いしたところでございます。  次に、諸経費についてでございます。  諸経費については、補助対象者2名のうち1名がお亡くなりになられた際に、相続された親族の方が家屋の処分と一緒に廃棄してしまったということをお伺いしており、確認できる書類が残されていないことが判明いたしました。  以上のことから、関連工事を行った場所が不明と御指摘された箇所は明らかになったこと、また、諸経費に関しては資料等が残されていないということが明らかになったところでございます。  なお、本件補助金の支出に関しましては、現在、住民訴訟における係争中でもございますので、法的な判断につきましては裁判の中で明らかになってくるものと考えております。  以上でございます。 285 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 286 ◯委員(新井ともはる君)  11月末に土地所有者と新たな話合いを実施したというふうな報告を受けました。  議会の中でも、この市が補助を行った進入路整備に対する補助金のうち、道路関係工事に対して、その内訳に記載されている保育園用南側の盛土工事及び北側道路のV字側溝の敷地工事等を行った場所等が不明という話がございましたが、話合いによって、この保育園用地の南側に隣接する敷地への盛土工事は、当時の保育園の用地と南側の親水路となっている遊歩道の間がくぼ地になっていて、遊歩道から保育園へのアクセスができない状態となっていた。  そこで、保育園から高幡不動へ向かうときに遊歩道を通り駅へ向かうことが最短ルートになりますから、児童の安全性も考慮しながら、この遊歩道からアクセスが必要と判断して、くぼ地を埋めるための盛土を行ったと。  また、北側の側溝につきましては、北側の道路のアクセスをするというものでございますが、住民、周辺の住民の方々から進入路の整備に対する要望があって、その要望を受けて側溝の敷設、また、その工事に伴って電柱の移設を行ったということが分かりました。  そういった地道な、いろんな対応によって、着実にこの不明だったものが、一つ一つでございますが明確になってきているのかなという印象を受けております。  次に、再発防止についてお伺いしたいと思っています。  今後、二度とこういったものを起こさないためにも、再発防止というのは大変重要な、大切なものだと思っていまして、再発防止として、元副市長の関与、存在感が影響している側面があるものの、そのような状況下になっても、揺るがないコンプライアンスの確立が求められているものだと思っています。  職員がその責務をきっちりと果たせるような仕組みや組織風土、職員意識を育てるとともに、不当な圧力を生まない職場環境の創出など、再発防止策を講じることは本当に大切だと思っています。  この間実施してきた再発防止策について、実施状況、今後の予定についてお伺いしたいと思います。 287 ◯委員長(中野あきと君)  企画経営課長。 288 ◯企画経営課長(中村光孝君)  元副市長問題に伴う再発防止策として、内部統制、内部通報制度の取組などを市では始めてございます。  第三者委員会の報告等の中で、文書の未作成や保存されていないというような指摘を受けてございます。またこういったことがもう二度と生じさせないよう公文書管理の研修を実施しております。  また、過去に発生したリスクの再発防止等について、全庁で対策を講じるため、リスク概要や対策について庁内で共有する内部統制ニュースの発行なども行っております。  さらに、風通しのよい組織風土の醸成や内部統制の目的、内容を理解してもらうことなどを目的に、内部統制研修を全庁的な全職員に向けて取り組んでおります。  内部統制制度を導入して2年目となる今年度は、全庁的な取組の強化に向けて、来年1月をコンプライアンス月間として位置づけて、内部統制制度に関する所管部署のリスクを洗い出すワークショップを行ったり、管理職研修を予定してございます。また、全職員向けの意識調査、アンケート調査も実施する予定でございます。  今後も、コンプライアンス委員会の設置や補助金制度の適正化に向けたガイドラインの作成、内部統制制度について理解を促進するための副読本の作成など、全庁の取組をしっかり継続していきたいと考えております。  また、実際に違法な事案ですとか、不適切な事案があった場合、またそのおそれがある場合については、自浄作用を補う仕組みとして、内部通報制度も整備してございます。  また、事務事業の必要性や有効性について、行政評価システムによる市民を交えた検証を行うことで、事務事業の適正な執行を確保してまいります。  こういったことを、あと、情報セキュリティー、他団体でも発生しているような個人情報の不祥事が発生しております。こういったことも生じさせないように情報セキュリティーの研修を従前から継続しているところをまたさらに強化してまいりたいと思っています。  請願にもございますように、市民からの市政への信用が失われている事実を真摯に受け止めまして、再発防止に注力し、継続して組織全体の意識、業務の在り方を変えていくことが信頼回復につながるものと信じて取組を進めていきたいと考えております。  以上でございます。 289 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 290 ◯委員(新井ともはる君)  この日野市政におけます不正、違法を二度と起こさないためにも、この再発防止というのがとても私は重要だと思っていまして、あえて、この再発防止について確認をさせていただきました。  行政評価システムにつきましては、市民も交えて検証を行うというふうにも確認できましたし、また、この間、議会の中でも文章が残っていないとか、保存されていないということが大変問題になりました。そのことについても、公文書管理研修というものを実施された。  来月の1月はコンプライアンス月間ということで、この所管部署のリスクを洗い出して、ワークショップを行う管理者研修、また、以降も、コンプライアンス委員会の設置とか、助成金制度の適正化に向けたガイドラインの作成、また、内部統制について理解を皆さんに促進してもらうために、副読本の作成、再発防止に向けた全庁的な取組を、確認させていただきました。  また、情報システムということも、本当にしっかりと見る必要性もあると思っています。いろんな、そういった情報システムの不祥事発生の防止をするための全職員を対象としたセキュリティー研修も、ぜひ続けていただきたいと思っています。  次に、現在、幾つかの裁判が継続中で、遅いながらも進行している状況で、また、それに伴い、新たな事実の解明、また、裁判所の判断が少しずつ示されつつあると思っています。
     請願では、日野市政の不正、違法を明確にすると求められていますが、現状におきまして、様々な事実が明らかになっているという状況、この訴訟の一連の進行状況、その辺も確認させていただきたいと思います。 291 ◯委員長(中野あきと君)  病院総務課長。 292 ◯病院総務課長(宮澤隆之君)  病院が関与している事務訴訟については、3件、簡単に説明をさせていただきます。  1件目は、元副市長河内氏への賃金の支払いは違法な公金支出として、日野市が元市長及び現市長に対し、総額約5,400万円を損害賠償請求をするよう求めるものでございます。  2件目が、日額給の返還に関してということで、元副市長河内氏へ支給した日額給は違法な支出として、日野市はそれに関与、もしくは関与し得る立場の職員6名に対し、総額約4,700万円を請求するよう求められているものです。  3件目は、河内氏が臨時職員として受給していた賃金のうち、会議の出席など、実働時間が確認できた部分以外の約7,900万円は、法律上の原因に基づかない日野市の損失のため、日野市長は河内氏に対し返還請求をするよう求められているものでございます。  現在の進捗状況は、先ほど、住民訴訟については3件あるということで申し上げたんですが、今は3件を併合して係争中でございます。  直近としましては、新たな動きとして、日額給の違法な支出に関わった職員として名前が上がっている市立病院の元参事と元課長の2名が代理人弁護士を立てて補助参加している状況でございます。  これによって、日額給6万円の決定について明らかになることを期待しておるところでございます。  私からは以上です。 293 ◯委員長(中野あきと君)  区画整理課長。 294 ◯区画整理課長(井上泰芳君)  区画整理課では、川辺堀之内土地区画整理組合に対して、公益上必要ないのに助成金を交付したということで、助成金返還住民訴訟について、令和2年5月8日、日野市民35名が日野市長を相手取り、これまで日野市が川辺堀之内土地区画整理組合に支払った助成金4億1,100万円について、日野市に返還を求めるよう訴えたものでございます。  これまで11回の口頭弁論を行いまして、1回の書面による協議手続を行っておりまして、現在、事実確認を行っているところであります。  以上でございます。 295 ◯委員長(中野あきと君)  保育課長。 296 ◯保育課長(佐々木滋君)  保育課に関連しましては、旧たかはた保育園の機能移転及び同移転先保育園に関して支払った補助金が違法であるとして、令和4年2月9日に日野市民238名が市長の職にある個人に対し、損害賠償を求めるよう訴えたものでございます。  違法と言われている補助金につきましては、運営法人に対しての前払賃料2億4,000万円、月額賃料に対する補助としてのその一部分、約1,800万円、運営法人が行った内装工事のうち、追加工事に対する補助、約3,180万円、進入道路整備に対する補助金1億999万円となっております。合計で約4億7万円となっております。  これまで3回の口頭弁論が行われ、訴訟要件について審議していただいているところでございます。  以上でございます。 297 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 298 ◯委員(新井ともはる君)  幾つかの裁判継続中ということでございますが、今、答弁でもあったように、新たな真実というものが着実に出てきて、不明だったもの、違法だったものが徐々に明らかになりつつあるのかなと思っています。  次に、川辺堀之内土地区画整理組合での談合疑惑についてお伺いしたいと思っています。  指名業者は20回のうち3回は、規定に反して指名業者4者で実施をされていた。工事請負規定では、5者または10者で行うという規定がありますし、指名業者のリストは十数者あったかと思っています。  そういった中、この20回のうち3回は、この指名業者4者で実施されたというふうになっておりました。そういったことであったりとか、また、T建設とS工業、こちらの2者がこの20回のうち19回を交互に受注しているという状況も分かりました。  そういった中、川辺堀之内土地区画整理組合での談合があるんではないかという疑惑が持たれたわけでございますが、そのことについて確認をさせていただきたいと思います。 299 ◯委員長(中野あきと君)  区画整理課長。 300 ◯区画整理課長(井上泰芳君)  市では、工事請負規定第4条の規定を満たさない4者による指名競争入札、並びに平成24年度以降の入札結果において、特定の2者が独占して受注している事実を把握し、令和2年5月22日に組合に対して入札参加業者の入札行為等の状況について報告するよう指導したところであります。  その結果、組合は過去に受注した工事の入札に参加した全17者のうち、当時存在していた16者に対してヒアリングを実施し、談合等の違反行為の事実はなかった旨を確認したとのこと、組合から市に報告受けたところでございます。  その後、組合に対して実施したヒアリングの中で、組合は当時、市内で実績のある業者に工事をお願いしたということと、また、各年度において、受注中の業者、方針の合わない業者及び受注中の業者の関連会社を指名対象から除いた結果、入札参加業者が5者に満たなくなったとのこと。また、特定2者の独占受注に関しても、組合による受注調整の事実はなかったと回答を確認しているところでございます。  結果、市としましては、組合の報告を受けまして、談合の事実は認められなかったという認識であります。  また、このことについては、東京都へも報告してございます。  以上でございます。 301 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 302 ◯委員(新井ともはる君)  当時の会社にヒアリングをかけて、受注中の業者だったりとか、工種が合わない業者だったりとか、受注中の業者の関連会社を指名対象から除いたと。その結果、入札参加者が5者を満たなくなってしまったということ。  また、平成24年度以降、入札結果において、特定の2者が独占受注していた事実につきましては、組合のほうでしっかりとヒアリングをして、組合による受注調整が、そういった事実がなかったということを確認をさせてもらったということを答弁でいただきました。  次に、請願者の方から、関係者を呼んで聴取し、関係資料を提出させることが必要ですと指摘されておりますが、議会等でも、再三にわたり、ヒアリングを求められている関係者がいらっしゃいます。河内元副市長だったりとか、また、元職員のN氏は、当時開発指導担当にいたと認識をしています。また地権者N氏、また逮捕起訴された小田野氏の対応。そういった議会の中でも、再三、このヒアリングを求められている、そういった関係者等のヒアリング、その状況についてどのような対応をされてきたのか。今の現状について報告をお願いしたいと思います。 303 ◯委員長(中野あきと君)  政策法務課長。 304 ◯政策法務課長(永島英彦君)  私からは、第三者委員会、2度にわたり設置されたものとあと自主検証チームの関係でのやり取りについてお答えさせていただきます。  まず、第三者委員会なんですけれども、遡りますと令和元年の9月から令和2年2月に調査をした市立病院と土地区画整理組合に関する兼業の問題の第三者委員会ですけれども、こちらにつきましては、元副市長の河内氏を含む関係事業者と関係者等を含め21名についてヒアリングを行いました。  それから、令和3年3月から、令和3年8月まで調査を行った旧たかはた保育園機能移転に関するような第三者委員会のほうで、こちらについては今お名前の上がった方々、ヒアリングを対象者として考えていたんですけれども、お名前の上がっている元職員の主導的役割を果たしたんではないかといわれるN氏については、全く、電話、文書等を出したんですが、接触はできず、連絡等もいただけず、今に至っているという状況ではございます。  回答のあった方等いらっしゃいまして、一番は河内氏なんですけれども、こちらについては、令和元年からの兼業に関する第三者委員会については、1度だけではなく2度ヒアリングのほうを実施させていただいております。  河内氏については、旧たかはた保育園機能移転の関係については、第三者委員会においては、ちょうど時期については、土地区画整理組合に対する補助金の詐欺に関する刑事事件、その公判中でしたので、保釈等はされていたんですが、その保釈の条件で、関係者との接見禁止が条件と入っておりまして、そこの関係もありまして、弁護人に文書のほうは出したんですけれども、御回答等はいただけなかったという状況でございます。  その後、自主検証チームということで、令和4年に入ってからの調査の中で、このときにはもう河内氏は判決出ておりましたから、こちらのほうからヒアリングをしたいということで文書を出しまして、実際に来ていただく形は実現しなかったんですけれども、文書のほうで回答をいただいております。  これは、文書のほうの回答の中で、関係者からお金とかもらっていましたかみたいな質問のほうをさせていただいたところなんですが、既に判明していた医療法人からの報酬以外には、地権者、関係事業者等から金等の利益は受け取っていないというような趣旨での御回答はいただいているところでございます。  それから、お名前とか上げられていた土地所有者の方とのやり取りについてでございます。  第三者委員会、旧たかはた保育園の機能移転に関する第三者委員会の中で、ヒアリングをやりたいということで、文書のほうをお出しして、当初はやれる見込みであったんですけれども、相手方が体調を崩されたということで実現せずに、最終的には、結局、御協力としては、実際に来ていただくというところは実現しなかったんですけれども、2度にわたる文書の回答をいただいたところでございます。  私のほうからは以上でございます。 305 ◯委員長(中野あきと君)  区画整理課長。 306 ◯区画整理課長(井上泰芳君)  逮捕起訴されました元企業公社職員に対しましては、組合雇用の弁護士及び公認会計士が、元職員と元職員が雇用した弁護士立会いの下、当時の組合運営状況の実態を把握するために、複数回ヒアリングを行ったということを聞いております。  以上でございます。 307 ◯委員長(中野あきと君)  保育課長。 308 ◯保育課長(佐々木滋君)  地権者N氏と言われている方につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、信頼性の修復に努めながら、少しずつお話をさせていただいている状況でございます。  以上でございます。 309 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 310 ◯委員(新井ともはる君)  以上です。ありがとうございました。 311 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 312 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。  今回、請願に寄せされました2,878筆の市民の方の全容解明してほしいという思いに、私も誠実に応えるための市当局への御協力をお願いしたいと思い、幾つかの質問をさせていただきます。  先ほど、市立病院において、また、区画整理組合事業において、また、旧たかはた保育園、三つの場面においての質問は、新井委員によって経過等々を御説明、市にも、ひと通り御説明いただいておりますので、重複の内容を伺うつもりは私はございませんで、私の伺いたい内容でお答えをいただきたいというふうに思っています。  3点を伺いたいと思っています。不正や不正疑惑について、どういう解明の状況なのかということがこの3点で伺いたいことです。  一つ目は、市立病院において、河内氏元副市長に支払われていた日額給6万円の第二報酬に関して、市の調査解明の到達はどういう状況か。  経過等々は、二重報酬のところありましたけれども、私が知りたいのは、第二報酬、6万円の第二報酬に関する調査解明の到達ですので、この点についてお答えください。  二つ目は、川辺堀之内区画整理組合事業において行われていた会計偽装、補助金詐取の全容、一部であるとか途中であるとかということよりも、全容が解明されているのかどうかということが大きな問題ですから、全容と企業公社職員への不当な公金の支出の事態についての調査解明というのはどういう状況なのかということ。  それから三つ目は、旧たかはた保育園の民営化事業。とりわけ第三者委員会が不当と判断をした進入道路整備に関する土地交換、親族間の道路用地買収に対する全額補助についてどういう認識なのかということを三つまとめて伺いたいと思います。よろしくお願いします。 313 ◯委員長(中野あきと君)  病院総務課長。 314 ◯病院総務課長(宮澤隆之君)  今の解明の状況、特に、この事業については、日額給の6万円についてということでございます。  この日額給の支給については、日額給の支給明細書が発行されているというところから考えると、この決定権限のあるいずれかの者が決定に関与したことは間違いないという認識ではございます。  この間、裁判を進める中で、関係者のヒアリング等も随時実施はしておりますが、現時点では、新たな事実、資料、証拠について出てきていないという認識ではございます。  ただ、先ほども申し上げましたが、補助参加人としてヒアリングの対象者でもある2名の元職員というか元関係者が裁判参加を始めておりますので、この決定過程について、裁判の中で様々な証言により事実が明らかになると期待しているところでございます。  以上です。 315 ◯委員長(中野あきと君)  区画整理課長。 316 ◯区画整理課長(井上泰芳君)  川辺土地区画整理組合における企業公社職員についての報酬の関係です。  先ほど御説明したとおり、逮捕起訴されました企業公社元職員のヒアリング等を行い、実態を把握しているところでございます。  組合の雇用なのか企業公社の業務委託の中の報酬なのか、そこら辺も含めて対象者職員についてはヒアリングを行っているところでございまして、まだ全体が解明できていないという状況でございます。 317 ◯委員長(中野あきと君)  総務部参事。 318 ◯総務部参事(兼子理夫君)  三つ目の土地交換についてなんですが、ただいま住民訴訟が提起されておりますので、申し訳ないんですがお答えは控えさせていただきます。 319 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 320 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。第二報酬に関しては、支給決定権のある人は誰なのか、その人がどういう決定で下したのかということは、市民の皆さんも本当に気になっていて、それこそが真相解明の肝だと思うんですよね。  それから、その後、区画整理組合についても、対象者はヒアリングで、今、全体解明できていないというお言葉をいただくことができました。  三つ目の係争中ですとのお答えなんですけれども、私は、裁判は裁判、しかし、議会は議会。  私たちの百条調査委員会という、その権限を発揮することは裁判やっているからできないなんていうことは全くあり得ないと思いますので、なかなかこれは、市民の皆さんは、裁判中だから議会追求しないだそうですよということについては、なかなか承服し難いのではないかと思います。  以上、3点をはじめとした解明途上であるということはもう明らかですから、この疑惑問題点について、市は今後どう対応しようとしているのか、市の考えを改めて伺いたいと思います。今後どうしようと思っているのか。お願いします。 321 ◯委員長(中野あきと君)  政策法務課長。 322 ◯政策法務課長(永島英彦君)  ただいま答弁があったように、訴訟係争中のものについては、その中で事実がつまびらかになることを期待しております。  市としては、可能な限り、これまで調査検証を尽くしてきたところであったんですけども、事案の経過を示す文書があまりなかったこととか、当時の記憶が不確かだというようなところもあって、十分な回答が得られないというようなこともございまして、ヒアリングをしても、その発言に食い違いがあるなど、思うように進まなかった側面もございます。  今後どうしていくかというところなんですけれども、訴訟等の経過も踏まえながら、新たな、具体的な事実が明らかになりまして、その中で違法性が認められるなどした場合については、そういったところについて、法の趣旨を踏まえて真摯に対応していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 323 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 324 ◯委員(ちかざわ美樹君)  私は、北川原公園ごみ搬入路の問題については、この議員の8年以上の中で多くの時間を、うちも市議団として様々な調査を行って、また司法の関係者などの知恵もいただきながら、議会で市民の代表として、真実、それから法律に反しているのか、いないのかということを議会で調べることは私たちの役目だろうと。裁判に、片方では裁判していましたけれども、それは議会の役目だろうというふうに考えて、繰り返し議論はさせていただいてきたという経過があります。  司法はあくまで司法であり、私たちのこの議会というのは、裁判をやっていることについては、ここではやってはいけないなんていうことは全くありませんので、市については、この議会においての答弁について、そのことを再確認をしていただきたいということを1点申し上げさせて、質疑についてはこれで結構です。 325 ◯委員長(中野あきと君)  峯岸委員。 326 ◯委員(峯岸弘行君)  伺いたいはこといっぱいあったんですけど、新井委員からほとんど質問されてしまったので、私からは、たかはた保育園について2点ほど質問を確認したいと思います。  先ほどの質疑の中で、たかはた保育園の地権者N氏とのヒアリングが最近できたということで、私もいろいろヒアリングをしている中で、第三者委員会の報告まとめていただいたわけですけども、N氏からは第三者委員会の報告の内容は事実と違うというような意見があったのかどうか。  また、N氏が文書で回答をされてきたと思うんですけど、それが第三者委員会の報告には反映されていないんではないかという気になるところもありますので、その点について答弁をお願いしたいと思います。 327 ◯委員長(中野あきと君)  保育課長。 328 ◯保育課長(佐々木滋君)  私のほうからは、N氏とのお話合いの中で、第三者委員会への報告の内容が異なるということについて、御意見があったかどうかについてでございます。  我々、お話をさせていただく中で、第三者委員会の報告の内容については、御本人が考えておられる事実とは異なる部分があるというようなお話の御意見をいただいたことはございます。  詳細については確認ができておりませんけれども、そういったお話をいただいているところでございます。  以上でございます。 329 ◯委員長(中野あきと君)  峯岸委員。
    330 ◯委員(峯岸弘行君)  政策法務課長に伺いますけども、以上のようなヒアリングの結果が出ているわけですけども、これに対して第三者委員会の報告の内容を一部修正するということはあり得るのでしょうか。 331 ◯委員長(中野あきと君)  政策法務課長。 332 ◯政策法務課長(永島英彦君)  第三者委員会の調査につきましては、そのときに複数の方からヒアリングするなど、あと、資料等を基にそのとき委員のほうで判断して報告したものでございますので、それ自体を今から修正するという考えはございません。  以上です。 333 ◯委員長(中野あきと君)  峯岸委員。 334 ◯委員(峯岸弘行君)  今回の請願の中で、たかはた保育園の廃園に伴う民間保育園の建設では、建物の建設費や進入道路の整備費まで市が補助するなど、補助金が6億円以上に膨れ上がったことの解明が不十分というような部分、そして進入道路整備の道路関係工事費や諸経費については、補助金支出の不当性が問われる具体的な疑惑が浮上しているとありますけれども、この間、様々な質疑の中で、たかはた保育園の補助金が6億1,700万円になったことについて、ある程度納得ができるところが多いわけですけども、もう一度、保育課長のほうから、この6億1,700万円の明細について、もう一度お話を伺いたいと思います。 335 ◯委員長(中野あきと君)  保育課長。 336 ◯保育課長(佐々木滋君)  旧たかはた保育園の機能移転に伴う民間保育園の新設に対し、補助金を支出したことにつきましては、令和4年2月1日号の日野市広報においても市民の皆様に周知をさせていただいているところでございます。  内容につきましては、当初予算で民間保育園として運営するための内装工事費、こちらは1億1,400万円の予算を計上させていただきました。しかし、その後、その他必要な予算が当初予算計上時には、まだ金額等を含めて固まっていなかったということもございまして、金額等が明らかになったところで補正予算という形で計上させていただいたものが、道路整備に関する補助金が1億1,000万、それから家賃に対する前家賃補助が2億4,000万。それから、合同保育や消耗品補助。これは、初めての民営化ということもございまして、子どもたちが保育に慣れていただくということを目的に、民間保育園の保育士にたかはた保育園のほうで従事していただいて、新しいところに移ったときに先生が急に変わるということがないように、そのような対応をさせていただいて、それに対する補助金を支出させていただいたものが約540万ほど出させていただきまして、こういった内容のものについて、全て補正予算での議会での審議を行っていただきまして、執行させていただいたものでございます。  以上でございます。 337 ◯委員長(中野あきと君)  峯岸委員。 338 ◯委員(峯岸弘行君)  ありがとうございました。私も、たかはた保育園の卒園生の1人でありまして、このたかはた保育園がいつまでに閉園しなきゃいけないということを聞いて、本当に心配しておりました。  そういう中で、合同保育という、初めて市として取り組まれたことによる経費も含まれているということであります。理解できました。結構です。 339 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御質疑ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 340 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について、御意見があれば承ります。新井委員。 341 ◯委員(新井ともはる君)  反対の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。  百条委員会の設置に当たりましては、何を主眼にして実施をするのか。このことを明確にする必要性があるというふうに思っています。  参考人の質疑、またこの間の委員の質疑の中で、こういった設置に当たり、百条委員会の設置に当たり、主眼とすべきものがいまいち明確になっていないというふうに思っています。明快にしていないところがあるので、市民の知りたいというだけで実施した場合ですと、何をどこまでやるかということが不明瞭になってしまうというふうに考えています。  百条委員会を仮に設置したら、新しい事実が出てくる可能性は否定はできません。しかし、この何を主眼に実施するかということを、現段階では明確になっていないので、何を議論し、何を解明すべきか、明確にフォーカスされない中、設置したとしても、その百条委員会の設置の有用性があると現段階では思っておりません。  解明されていない問題が大きくあるのであれば、そのときは、しっかりと百条委員会の設置を実施すべきだと思っていますが、現段階におきまして、第三者委員会、議会、裁判所の審議で様々な事実が明らかになってきているという状況で、特に裁判によって係争中の案件がある中、私も幾つかのこの裁判、傍聴していく中で、新しいものも幾つか見えてきております。  例えば、先ほどの答弁でもございましたが、日野市立病院の元臨時職員、元副市長の河内氏に日額6万円の支給をした違法ということで、当時の病院長、事務長、及び総務課長の職にあった個人に対して損害賠償請求をしている損害賠償請求住民訴訟を実施をしていますが、この中で補助参考人として当時の総務課長、それぞれ2人、1人の方が現職で、1人の方が退職されたかと思っていますが、参加をして主張しております。  その中で、当時のあったこと、いろんなことを指示されたことについてもお話をされておりまして、今の現段階では個人の主張なので、今後、どのようにそれが扱われるかというのはまだ分かりませんが、日額給6万円につきましては、日額支給明細書が出ていますので、決定に関与した関係者も限られているということで、いずれかは明らかになってくると思っています。  もう一つ、区画整理訴訟の中で、刑事裁判の記録というのが、この数か月前に文書送付嘱託の手続で、河内元副市長が平成24年度の決算から実施していた科目偽装を、警察官が詐欺事件の捜査の中で作ってきた資料について証拠としてその資料が出てきています。  虚偽の実態について、この間も、ある程度明らかになっていますが、そういった文書送付嘱託の手続によって、確証の持つレベルの高いものが見えてきておりまして、そういった新たな事実が出ている背景からも、状況が徐々に徐々に変わりつつあると思っています。  また、百条委員会の中で、その関係者を呼んでいろんな証言をしていただくということが、この百条委員会の中では主なメイン、この設置をすることによっていろんな関係者から意見をもらえるという意味では、これは有効性かなとは思っていますが、この関係者の招集におきましては、第三者実態調査委員会の中でも相当数の方々がヒアリングに臨んでいます。元の保育課の課長だったり、元子ども部長だったり、社会福祉法人M、H工業株式会社、前市長の馬場さん、また、現職の大坪市長、荻原副市長、また、元企業公社の代表取締役、元緑と清流課の課長補佐、また、元土地活用推進室長だった人。退職された方も含めて、しっかりこのヒアリングをしているというものもございまして。  また先ほど私の質疑の中で、この間、この関係者の中で、河内氏、また、元職員N氏、開発指導担当だったN氏、また地権者N、逮捕された小田野氏のヒアリングについても、しっかりと日野市の担当者の方が、いろいろと努力をしながら実施をしている。またその中で、丁寧な対応をする中で、11月末に土地所有者の方からも新たな話も聞けて、事実も見えてきたというものもございます。  また、元職員のN氏におきましては接触も拒否をしているというふうに認識をしていますが、接触の仕方は相手の立場になって、粘り強く、しっかり、今後も引き続き対応のほうをお願いしたいと思っています。  そういう中、この関係者の聴取をすることを、現段階では、百条委員会を設置しなくても、この関係者等のいろんな証言によって、新たなものも出るというふうに思っています。  以上のことから、このことにつきましては反対の意見とさせていただきます。  以上でございます。 342 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 343 ◯委員(ちかざわ美樹君)  請願は当然採択すべきとの立場で、3点意見を申し上げさせていただきたいと思います。  第1に、市立病院において河内元副市長に支払われていた日額給6万円の第二報酬に関しても、川辺堀之内区画整理組合事業において行われていた会計偽装、補助金搾取の全容、企業公社職員への不当な公金の支出に関しても、さらには旧たかはた保育園の民営化事業において、膨れ上がった6億円を超える補助金支出の全容、妥当性に関しても、いまだ解明途上であるということ、先ほどの質疑で明確になりました、全体解明できていないということも、はっきり御答弁いただくことができました。  税金、補助金支出の妥当性をチェックする役割と責任を担っている市議会が、その存在意義に照らして解明に乗り出す必要があることは明らかです。  第2に、行政執行部における解明の到達、現状を捉えたとき、百条権限を持つ市議会の役割が非常に重要になっているということです。第三者委員会や行政が疑惑解明に必要、重要な人物として聴取の要請をしても拒否されて解明が進まない状況が明らかになっている中、正当な根拠のない出頭拒否や虚偽の発言は、刑事罰の対象となる百条権限の行使によって、事態の打開、全容解明の道が開かれると考えるものです。  第3に、北川原公園搬入路裁判結果とその後の事態によって問われ、教訓にしてきた問題に照らしても、市議会の役割、その原点に立ち返ってその役割を発揮することが求められていると考えます。  一連の事態は、市の法令遵守の姿勢、住民に対する姿勢を厳しく問い、反省を迫るものとなりました。  同時に市議会にも行政をチェックするという最も重要な役割を果たしてきたのか厳しく問われ、反省が迫られるものとなりました。  その結実が、臨時議会最終日の全会一致の議決に示されているわけです。行政執行部の不正、不正疑惑に市議会がどう向き合うのか、チェック権限を発揮するのか。一連の経過、臨時議会を経て、多くの市民も注目していると思います。決議に示された議会としての反省と決意、そして何より市民の負託、信頼に応えて、解明に乗り出すことを心から呼びかけまして、請願を採択するその意見とさせていただきます。 344 ◯委員長(中野あきと君)  峯岸委員。 345 ◯委員(峯岸弘行君)  公明党を代表いたしまして、不採択の立場で意見を申し上げます。  いわゆる市立病院の闇手当の問題につきましては、ほぼ返金をされておりますし、一定の決着の見通しがついたのかと思います。  また、いわゆる河内メモの信憑性については不明な部分が多く、裁判で証拠として採用されるのか、判断されるかどうか見守るべきと思います。  地方公務員法違反については、もう判決が下りまして、河内氏の処分もされているということでありますので、引き続き、返済の残った部分について請求を続けていただくということだと思います。  また、市から出された4億1,100万円の助成金の内容については、適正に使われた部分、また不適正であった部分があると思いますので、今年度中の報告をしっかりお願いしたいと、求めたいと思います。  進入路整備の道路関連工事費や諸経費については、土地所有者からのヒアリングによりまして、疑惑の解明も進んできていると思います。  ということで、それと、加えて申し上げたいことは、この保育園については、今現在もそこに通う子どもたち、そして、そこで働く保育士の職員の皆さんが現在いらっしゃるわけですから、これ以上、百条委員会をつくって、ある意味、追い詰めるようなことは必要はないと思います。  以上、公明党として不採択の立場で意見を申し上げます。 346 ◯委員長(中野あきと君)  奥住委員。 347 ◯副委員長(奥住匡人君)  請願4-10号、市議会に百条調査委員会を設置し、日野市政の不正・違法を解明することを求める請願につきまして、意見を申し上げさせていただきます。  令和4年度第1回定例会での市政の刷新、第3回定例会での調査特別委員会、本議会での百条調査委員会の設置と、この間、同様の趣旨の請願審査を行ってまいりました。  この委員会においても、既に不採択の審査結果が出ている事案でございます。  また、本請願では、請願者は、補助金や不正な報酬の返還は一部にとどまっており、十分な調査を行う百条委員会の開催を求めておりますけれども、先ほど参考人が自ら認めていたように、市立病院、川辺堀之内、旧たかはた保育園機能移転の件に関しては、どれも住民訴訟が提起されている真最中でありまして、誰が何をどう行ったのか、まさに司法の場で明らかにされている状況になってきております。  議会としての調査権を行使した百条委員会の設置は、そぐわないものと考えます。  以上の理由から、百条委員会の設置を求める今請願に対して、不採択とさせていただきます。 348 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 349 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 350 ◯委員長(中野あきと君)  挙手少数であります。よって、請願第4-10号の件は不採択とすべきものと決しました。  次に、請願第4-12号の審査に入る前に説明員の入れ替えを行います。しばらくそのままでお待ちください。よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 351 ◯委員長(中野あきと君)  これより、請願第4-12号、インボイス制度の中止もしくは延期を日野市議会として国に対して意見書を提出するよう求める請願の件を議題といたします。  この請願につきましては、請願者より主旨説明の申出がございます。  お諮りいたします。本日、12月9日の本委員会に請願に対する参考人として、新堂素子さんの出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 352 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。  本日は参考人として御出席いただきありがとうございます。  早速ですが、議事の順序について申し上げます。  参考人の方は、おおむね3分間で主旨の説明をしていただき、その後、委員からの質疑にお答えいただくようお願いいたします。  それでは、新堂さん、よろしくお願いいたします。 353 ◯参考人(新堂素子君)  新堂素子です。よろしくお願いします。  人が苦しんでも仕方がない国、そんな国にしたくないという思いで、インボイス制度に反対します。  理由は大きく三つです。  一つ、子どもたちを守るため。二つ、制度として破綻している。そして3、仕事というものは生活の基盤、それを壊すものである。この三つです。  一つ目の子どもたちを守るためというものは、子どもたちの豊かな感受性を育むためには、たくさんの体験が必要だし、多様な人間関係が必要だし、そして、安心できる環境が必要だと考えます。  それは、大人がゆったり安心している環境にあるということは大前提であると考えます。それを脅かす制度である、それの被害を受けるのは、しわ寄せを受けるのは子どもだと、そういうふうに私は考えます。  そして、二つ目、制度として破綻している。  今、たくさんの反対声明が出されています。様々な業種から出されています。演劇、音楽、映画、出版、土建、税理士さん、農家さん、そして289の自治体から543件の意見書も出されています。つまり、制度として破綻していると私は感じます。  仕事を奪われる人がいる、そして被害が大きいということを示していると思います。そしてもう一つ、制度自体が暴力性をはらんでいるということに、私はすごく、このインボイス制度の反対する根拠はここです。  今まで一緒に仕事をしていた人が、あなたは必要ないというメッセージを発する、そういう加害者になるということ。そして、もちろん被害を受ける人の被害はすごく大きいと思います。  そういう弱い立場の人同士で分断を生む、そういう暴力性。これは絶対駄目だと思うんです、制度として。制度としておかしいと思います。  そして三つ目、仕事というものは生活の基盤であり、それを壊すということ。25年以上もデフレ、コロナ、物価高、これで十分苦しんでいます、みんな、追い詰められています。  そして、本来守られるべき人に使われるべきコロナ予備費、これもたくさんの金額が使途不明金になって使われていません。そして、防衛費が増額される、その財源は増税で賄うと発表されました、つい最近。これは、国会がしっかり機能していないと考えます。  それを日野市からぜひ国会を健全なものに動かしてほしいんです。そして、判こを押した先には何が待っているのか。多くの人が苦しむことにならないかということを考えてほしいんです。生活を守る最後の防波堤になってほしいんです。  ぜひ、どうか日野市議会として、インボイス制度の反対の意見書を国に提出してください。どうか、子どもたちを守るために、苦しんでいる大人たちを守るために、よろしくお願いします。  以上です。 354 ◯委員長(中野あきと君)  ありがとうございました。  以上で参考人からの主旨説明は終わりました。質疑に先立ちまして、念のために参考人の方に申し上げます。参考人は委員長の許可を得てから発言し、また、委員に対しては質疑をすることはできませんので、御了承願います。  それでは、これより主旨に対する質疑を行います。新井委員。 355 ◯委員(新井ともはる君)  本日はありがとうございます。  今のいろいろな説明の中で、本当に生活に困っている。いろいろな物価高だったり、円安によって、特に、中小企業に対する経営とか、大変厳しい状況というのが、参考人の方の思いが伝わってくるものでした。  そういう中、円安とか物価高によって、いろんな支援策みたいなのを行政とか、いろいろなところでお出しをさせていただいています。また、商工会とかでも、いろいろとそういった方々に対するフォローをしているというふうに認識をしているんですが、その辺りについての見解だったりとか、そういった支援策についてのお考えみたいなものを、あれば聞かせてもらいたいと思います。 356 ◯委員長(中野あきと君)  新堂参考人。 357 ◯参考人(新堂素子君)  私は、演劇に関わる仕事をしています。そして、それに対して文化庁からいろいろ助成金とかが出ているとかというのはありますが、この制度が、私はかなり暴力的な装置だと考えていますので、これが始まったらなかなか止められないとは思うんですが、ずっと継続して苦しむ状況が続きます。いっときだけということではないと思うんですね。  人々が苦しむと、演劇とか、そういうエンターテインメントとかそういうものに関わる人たちは、みんなが豊かにならないとそういう仕事をしている人たちは、あまり豊かにならないというか、私は、そんな小さな小さな舞台をやっている、そういう仕事をしているので、もともとそんなに舞台で高収入を得るということは、そういう状況にはなっていませんでしたが、コロナがあり、人が集まるということもはばかられる中、どんどん、そういう状況が続けば続くほど、そういう機会は減っていきます。そして収入も減っていきます。
     それは、文化庁の支援もそうですが、様々な書類をそろえて、そういう書類をそろえるとか、そこが無理な人たちもいっぱいいるわけですよ。インボイス制度もそうだと思いますが、すごい膨大な書類を作らなきゃいけない、細かい細かい事務作業が増える、ややこしい制度が。そういうことは、すごく疲弊させます、人々を。  例えば、演劇でも音楽でも何でもそうですが、本来、その人がするべき仕事のエネルギーをかなり奪われてしまうと思います。  そもそもそれをできないから止めるという人たちは、そんなに声を上げずに止めていくんだと思います。  私は、そういうふうに、自分がこれは自分にとって必要な仕事だと思ってやっている人の仕事を奪うという、そういうことはもう必ず起こり得るだろうという、この反対声明がたくさん出ているということは、それの表れです。  なので、もう消費税だけで苦しんでいるわけですよ。それの消費税で苦しまないために、低所得、収入が少ない人のために守る制度を、それを、もう取っ払うわけですよね。弱い立場の人を何でこんなにいじめるんですかという、このコロナで苦しんでいるときに、どうしてですかと、私にはこの制度を入れる理由が分からない、本当に分からない。どうして、弱い人をこんなにいじめる。  お金持ちの人は別に関係ないと思いますよ。いろいろフォローがある人はそこでフォローしてもらえればいいと思いますが、そこにどうしても入れない人たちもいるんです、必ず。  わざわざ何でそういう制度を入れなきゃ、つくらなきゃいけないのかが分からない。今までどおりでいいじゃないですか、せめて。これ以上何で苦しめるんですか。私は分からない。どうしても、このインボイス制度はやる理由が分からないです。  以上です。 358 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 359 ◯委員(新井ともはる君)  インボイス制度の中で、いろいろと議論になっているので、一番議論の対象なのが、益税なんですけど、益税となっていた部分ですね。特に影響が出るというふうに指摘をされているんですが、その辺りの見解はどのようにお考えですか。 360 ◯委員長(中野あきと君)  新堂参考人。 361 ◯参考人(新堂素子君)  そもそも益税という考え方が間違っているというふうに私は考えています。  以上です。 362 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 363 ◯委員(新井ともはる君)  ありがとうございました。 364 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 365 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。  私たち日本共産党市議団も全く同じ、インボイス制度の中止、延期を求める意見書を国に提出するようにということを今年に他の会派の方々にも呼びかけさせていただいたんですけども、日野市の場合は全会一致とならないと意見書提出という運びにならないものですから、そうしたことは実らないままになりましたので、新堂さんからの請願、大変うれしく、共感を持って受け止めさせていただいています。  それで、先ほど三つの反対理由、提出を求める理由をおっしゃっていただいたんですけど、最初に、子どもたちを守るためには大人がゆったりしていることが必要だということがあったんですけれども、ここのところは、これは、今、インボイスの実施に伴うと、インボイスに登録して納税者になるか、それとも登録しないでそれ以外のところで仕事をしていくかということを迫られている状態になっていて、そのことによって収入に大きく関わってくると思いますので、そのことを指しているのかどうかということを確認させていただきたいんですけど。  大人がゆったりしていることが必要だということの解説をもう少しいただけたらと思うんですが。 366 ◯委員長(中野あきと君)  新堂参考人。 367 ◯参考人(新堂素子君)  基本的には、さっきお話ししたような、この制度によって、弱い立場の人が分断されていく仕組みだなというふうに考えます。これによって利益を得る人というのがどこにいるのか私には分からない。被害が大きくなるというイメージしか持てません。  少しずつ少しずつみんなが苦しむ、少しずつ苦しむ。そういうのが少しずつ少しずつ子どもたちの生活に、おやつがなくなっちゃったとか、1食なくなっちゃったとか、お友達と遊びに行けないねとか、そういうことに少しずつ少しずつ生活が変化していくんだと思うんです。そういうしわ寄せを一番受けるのは、子どもたちだと思います。  そして、大人が、もう仕事がない、もう来月どうしよう、あそこの仕事を断られたらどうしようという、もう精神的なプレッシャー。もうハラスメントだと思うんですけど、これは経済的な。  そういうのをずっと受け続ける、そういう、すごくマイナスなエネルギーを受け続けるということは、本当に病みますよ、大人の人。今まででも、ずっとぎりぎり頑張っている人たちもプツンと行っちゃいますよ。崖のそばにいて、肩をとんとやられたら、がたがたと崖の下に行っちゃいますよ。そういう人たちが、いっぱい出ませんかね。私だけですか。何かほかにはそういう人たちいないかしら。どれだけたくさんの人たちが苦しむのか。  私は、日野市で大丈夫ですかというのも聞いてみたいんですけど。日野市でこの制度のことを分かっている人がいるんだろうかとか、この制度の書類の書き方とか、制度を分かっていて、そういう申請するのができる人がいるのかしらとか。できない人に対して、ちゃんとフォローできるんだろうか、市で、という、それだけの労力をかけてやることなんだろうかという、そういう疑問しか湧いてこないです。  被害を受けるのは、子どもだというふうに思います。そのためには、大人も守らなきゃいけないというふうに考えます。  以上です。 368 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 369 ◯委員(ちかざわ美樹君)  ありがとうございます。経済的なハラスメントを受け続けているという言葉が、すごくよく分かりやすい言葉で、意味が分かりました。  どれだけの人たちが苦しめられ続けるのかということが、大人がそんな状態にあって、子どもたちが本当に安心して生きる社会を私たちが築くことができるのかというような、新堂さんのおっしゃっていることの意味は分かりましたので、私からの質疑はこれで結構です。 370 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 371 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって参考人への質疑を終結いたします。  新堂さん、ありがとうございました。  これより質疑に入ります。伊東委員。 372 ◯委員(伊東秀章君)  小規模免税事業者がこのインボイス制度への国の対応について教えてもらいたいと思います。 373 ◯委員長(中野あきと君)  企画経営課長。 374 ◯企画経営課長(中村光孝君)  国の対応というか、制度の概要からですかね、免税事業者である事業者の方がインボイス制度の対応ということで、取引先が免税事業者である場合は、インボイス対応のまず必要性がないということ。それから、インボイス発行業者になる場合でも、課税売上高が5,000万円以下であれば簡易課税制度を選択することで消費税の計算が簡易となって、仕入先から受け取るインボイスの保存が不用となったりします。  また、制度導入後6年間は、インボイス事業者以外の者からの課税仕入れについても、従前の請求書等で仕入税額相当額の一定割合を仕入税額から控除できるような経過措置が設けられているというふうに認識しております。  国の補助制度として、中小事業者向けに会計ソフトやレジ等の費用を対象とするIT導入の補助金や小規模事業者の持続化補助金の中にインボイス枠といった一定の制度、補助の制度がございます。  また、国税庁においては、専用のコールセンターを設けているということも私どもも承知しておるところでございます。  以上でございます。 375 ◯委員長(中野あきと君)  伊東委員。 376 ◯委員(伊東秀章君)  先ほど、参考人のほうから確かにこのインボイス制度、本当に手続が大変というか面倒くさいというか、かなり労力が必要だと思うんですけど、この登録への手続への手助けというところで、何か市としては情報を得ていますか。 377 ◯委員長(中野あきと君)  産業振興課長。 378 ◯産業振興課長(中沢智道君)  まず、内容の周知というところでございます。  周知につきましては、国税庁をはじめとしまして、税務署のほうでもしっかりと周知を進めていただいているというところ。また、商工会のほうでも全会員向けの周知ですとか、市のほうでもメーリングリスト、事業者さん向けですけれども、内容の中では周知もさせていただいております。  あと、日野税務署でも説明会のほうも10回程度、今、予定をしている中では、半分ほどもう終了しているというようなところも伺っておりますが、管内の日野税務署でも把握しているような法人、また、個人事業主等の方に関しても、しっかりとはがきとか制度説明会、その他などでお知らせをされているということで伺っております。  また、商工会等でも説明会等を開いて、今回、7月のほうで開催もされて、また2月もされるということでも伺っております。  その上で、商工会のほうでも、今、市のほうで専門家派遣という、相談窓口というのをやらせていただいている中でも、こういった内容に関しましても相談受け付けをしながら、例えば申請の書類等の関係、税務署等とも連携しながらになると思いますけれども、伴走もさせていただいているというような状況でございます。  以上でございます。 379 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 380 ◯委員(ちかざわ美樹君)  インボイス制度が開始になると、シルバー人材センターも影響を受けるとされているんですけれども、市としては、このシルバー人材センターとの関係が大きくありますので、この影響については、どのように認識しているのか。例えば、市もそれによって負担が増えるなどといったことも含めて、影響をどう認識しているのかということを教えてください。 381 ◯委員長(中野あきと君)  企画経営課長。 382 ◯企画経営課長(中村光孝君)  シルバー人材センターは、高齢者等の雇用の安定に関する法律に基づき設立された公共性、公益性を有する団体でございます。  インボイス制度の導入に伴い、シルバー人材センターに登録している会員の皆さんは、個人事業者という扱いに税務上なることなんですけれども、この個人事業者である会員の方々が、インボイスを発行しない限り、シルバー人材センターは仕入税額控除を認められないということになります。  会員への配分金に含まれる消費税相当分をセンターが納税をするという負担が増えるというようなことになります。  公益社団法人であるシルバー人材センターというものは、そもそも収支相償の原則により運営されているため、新たな税負担に対応するための財源の余裕はなく、制度の影響が大きいということが言われており、私どもも、その旨、認識してございます。  厚生労働省の職業安定局長からの通知、令和4年1月14日付の都道府県知事宛ての通知文によれば、シルバー人材センターがインボイス制度の施行を踏まえた必要な予算の確保、適正な価格設定での発注に配慮を求める旨の通知がございました。  市といたしましても、この通知を踏まえて、福祉部門、企画財政部門で協議して適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 383 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 384 ◯委員(ちかざわ美樹君)  そうしますと、実際に、税としてその分を負担する可能性もあるかどうかということを教えてください。つまり増額するという。 385 ◯委員長(中野あきと君)  財政課長。 386 ◯財政課長(宮本喜芳君)  委員御指摘のとおり、このインボイス制度によって、場合によっては仕入税額控除が今まで適用できていたものができなくなるという云々について、コスト面に反映されてくるという可能性はあるものというふうに認識しております。  以上でございます。 387 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 388 ◯委員(ちかざわ美樹君)  そうしますと、日野市としても、シルバーとの関係で、様々な仕事を対応していただいていますので、大きく関わってくる事項だということは分かりました。確認をさせていただきましたので、これで結構です。 389 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 390 ◯委員(新井ともはる君)  市の税部門からのビッグデータの試算によりますと、市内の小規模免税事業者でありますフリーランス、中小零細企業の数は、1人または複数に所属する会社が考えられますが、4,000社から6,000社だと言われています。  そういう中、市としてそれらの中小企業への制度対応、様々な対応をしているというふうに認識をしているんですが、どのような対応をされているのか聞かせてもらいたいと思っています。  また、商工会と税務署等の説明会、周知活動をいろいろされているというふうに先ほど答弁ございました。例えば、商工会へのインボイスの問合せ件数とか、その問合せの内容とか、もし把握していれば併せてお伺いさせていただきたいと思います。 391 ◯委員長(中野あきと君)  産業振興課長。 392 ◯産業振興課長(中沢智道君)  先ほどもお話もさせてもらったところも一部ございますけれども、まずはインボイス制度についてもしっかりと周知をお願いしたいというところございまして、税務署さんを中心に、こういったことの周知をお願いさせていただき、我々としても商工会さん等にお願いしつつ、商工会の関係の皆さんにはしっかりと周知もしていただく。  また、市のほうで、我々のほうでも持っているようなメーリングリストなども使わせてもらいながら、内容についても周知もさせていただいております。  併せて、税務署さんにお話伺いますと、現状、日野、多摩、稲城の管内、対象とされる法人の方の約半分ほどがインボイス制度を登録されているというようなことも伺っておりますし、先ほどのとおり、商工会さんの説明会、また税務署さんでの説明会等も対応していただいているというところでございます。  商工会さんのほうでのお問合せの件数ですけれども、お伺いするところによると、今までに約30件ほど問合せがあったということは伺っております。内容のほとんどが、制度のことについてというところ。あとは、手続の仕方についてというところが、主なお問合せの内容だったかというところでございます。  また、先ほどもお伝えさせてもらいましたが、市のほうでも、今、商工会さんにお願いしまして、専門家のほうの相談窓口等もやらせていただいております。  こちらにつきましては、商工会員だけではなくて、市内の事業者さんであればどなたでも活用いただけますので、そういった意味では、御不明な方等がありましたら、ぜひ活用いただいて、御相談いただければなというふうに考えております。  以上でございます。 393 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 394 ◯委員(新井ともはる君)  請願主旨の理由の中に、影響を受ける年間売上1,000万円以下のフリーランスや個人事業主が、インボイス制度によって負担が大きくなるためと上げられております。  本当に、新堂さんをはじめ、先ほどの質疑の中でも生活に苦慮している状況、また、本当にどうにか、こういう大変な円安や物価高によって本当に苦しい状況を打開したいという思いもございました。  円安とか物価高によって、中小企業は、特に、本当に経営が大変だというふうに認識をしておりますが、これらに対しまして、事業者支援等、また、今後について、どういうふうなものを展開しようとしているのか伺いたいと思います。 395 ◯委員長(中野あきと君)  産業振興課長。 396 ◯産業振興課長(中沢智道君)  これまで市といたしましても、円安また物価高も含めまして、様々に御苦労されております事業者さんに向けては、国の交付金なども活用しながら様々な支援もさせていただきました。  また、商工会、また連携協定を結びます金融機関などと市内の事業者の状況についても情報共有をさせていただいております。  昨今の状況としては、コロナ、また物価高騰などで影響を受ける事業者がいる一方で、こうした中でも、業績のほうが回復傾向にある、また資金繰りなども改善しているという事業者もあるなどというところを伺っております。事業者によって様々な状況となっているというのが現状の認識でございます。  国や都では、新型コロナウイルスの感染症に関する支援策、また、そのほか、原油、原材料価格、物価高騰に係る支援策なども追加されております。  また、商工会の専門家相談窓口、また金融機関との連携を図りながら、周知を、こういった内容もさせていただいているところでございます。  最近の国や都の支援の傾向といたしましては、一律給付型の支援から個々の事業者の状況に応じた業務改善、または事業の再構築に関する支援など、伴走型の支援が多くなってきているというところでございます。  市といたしましても、コロナ等で影響を受けています事業者の支援として、先ほどのとおり、専門家相談等を設置させていただいて、個々の事業者に合わせた伴走支援というところの内容で実施をさせていただいております。  また、ペイペイ等による消費喚起ですとか、事業者支援、また小規模修繕事業などの増額などもさせていただきながらやらせていただいているところでございます。  また、既存でございます市の融資あっせん制度につきましては、現状、実質無利子というところもございまして、他市と比較いたしましても非常に有利な制度で、事業資金面での支援なども行っているところでございます。  今後につきましても、国や都の動向等、支援策を見据えながら、商工会等とも情報共有いたしまして、事業者の状況に合わせた支援の在り方については検討していきたいと思います。  以上でございます。 397 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 398 ◯委員(新井ともはる君)  ありがとうございました。  以上です。
    399 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 400 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について、御意見があれば承ります。  峯岸委員。 401 ◯委員(峯岸弘行君)  私からは、このインボイス制度が導入される理由について、2点確認したいと思います。  軽減税率の制度の導入に合わせて、事業者は2種類の消費税率から消費税を計算する必要があるため、経理処理が複雑になりました。インボイス制度の下で導入される適格請求書というものが商品ごとに消費税率が分かり、消費税率ごとの消費税額が記載されるので、消費税額を正確に把握することができるということが1点。  もう一点は、事業者が買い手から預かった消費税から仕入先へ支払った消費税の差引額を税務署に納付するわけですけども、この際、税率ごとに仕入税額控除を計算する必要がある。また、この仕入税額控除の計算根拠となるように、請求書には、消費税率、消費税額の表示が必要になる。  これによって、仕入税額控除の不正やミスを防ぐことができるということであります。  確かに、フリーランスの方にとっては、事務量が膨大になるという問題はありますけれども、6年間という経過措置が取られること、また、商工会による専門家の相談事業の体制がしっかり取られていることなどから、また、今、既にもう50%の登録が終わっているということも勘案し、この件につきましては不採択を主張したいと思います。 402 ◯委員長(中野あきと君)  ちかざわ委員。 403 ◯委員(ちかざわ美樹君)  インボイス制度は、2019年10月から消費税率が10%に引き上げられた際にセットで導入されて、2023年10月から実施されることとなっております。インボイスが導入されると、小規模事業者などに新たな税負担がのしかかることとなります。  影響があると言われる方は、先ほど請願者の新堂さんは演劇の仕事をされているとおっしゃっていましたけれども、それこそ俳優、映画監督、脚本家、カメラマン、編集者、アニメーター、アーティスト、小説家、翻訳家、デザイナー、イラストレーター、スタイリスト、Webデザイナー、ITエンジニア、ミュージシャン、一人親方、個人タクシー、配達パートナー、そしてシルバー人材センターの会員など、商店や町工場などの自営業者だけでなく、フリーランス、この働き方をしている方々を徹底的に苦しめる。そうした広く影響が及ぶ制度とされています。  そして、このインボイスについては、先ほど商工会の御相談という話ありましたけれども、日本商工会議所、そして、全国中小企業団体中央会、日本税理士会連合会をはじめ、様々な団体、個人から制度の廃止や実施延期を求める声が上がっています。  新堂さんがおっしゃった制度が破綻しているという、先ほどのお話は本当にそのとおりなんです。  さらに、インボイス発行事業者として登録した個人情報が国税庁のサイトを通じて一括ダウンロードでき、商用利用される。こうしたことへの懸念も広がっています。  申し上げています、先ほど市が市自身も負担が上がるやもしれないと言っているシルバー人材センターの会員は、全国で約70万人いるとされていて、請負委託契約である場合、納税義務者であるために、シルバー人材センターが仕入税額控除を受けようとすれば、会員である高齢者自身がインボイス制度に登録して、消費税を納めなければならなくなってしまう。しかしそれがかなわないとなれば、また負担が、例えば行政が金額を上げるとかというふうなことをしなければならない。もうこれは決定的に矛盾があります。  フリーランスの方々の正確な人数は不明ですけれども、内閣府など幾つかの機関が行った調査によれば、全国で400万人前後と言われます。サラリーマンの副業を含めれば、インボイス導入の影響は1,000万人前後にもなる可能性があると予測されています。  このままでは、コロナ禍で営業と暮らしが受けた打撃の回復どころか、地域経済、地域社会への深刻な影響が懸念されます。インボイス制度は中止しかない、あり得ない、そうした制度です。請願は採択すべきと考えます。 404 ◯委員長(中野あきと君)  新井委員。 405 ◯委員(新井ともはる君)  生活に困窮されて大変な思いをされている方々というのは、本当に多いというふうに認識をしています。そういった方々やまた中小零細企業に対しまして、本当に今、厳しい中で、何ができるか、どういった融資ができるのか、日野独自でどういうことができるのか、しっかり、商工会、現場の皆さん等を含めて、現場に合った対応をしていただきたい。  特に地元の皆さんから、日野市の伴走型支援、商工会等で専門家の相談も窓口の事業を実施していること、これは困っている方々一人ひとり、一社一社状況が違って、そういった個別の状況に合わせた支援というのは大変有用なのかなというふうに思っています。  また、融資制度につきましては、実質無利子ということで、他市と比較しても有利な制度を事業資金の面でも支援をしているということで、そういった対応を、引き続き実施していただきたいと思っています。  まさに、円安や物価高によって、今後ますます経営が厳しくなってくる、また、生活が厳しくなってくる、そういった方々が出るかと思っています。  そういう中、先ほど約30件の問合せが商工会のほうにあるかというふうに話があって、その中のほとんどの問合せの内容が、制度が分からないといった、いわゆる入り口部分、その部分についての問合せが多かったという話がございました。  いろんな研修会も実施されているかというふうに伺っていますが、まだ、そういった制度の内容だったりとか、そういったものも周知が徹底されていないものなのかなと思っています。そういったものも含めた対応をお願いしたいと思っています。  以上のことから、この請願につきましては不採択の立場を取りたいと思います。  以上です。 406 ◯委員長(中野あきと君)  奥住委員。 407 ◯副委員長(奥住匡人君)  請願4-12号、インボイス制度の中止もしくは延期を日野市議会として国に対して意見書を提出するよう求める請願について、意見を申し上げさせていただきたいと思います。  先ほど来、参考人からは、制度の理解が大変厳しい、難しいという指摘があったようにお聞きをしておりました。  確かに、これまで不用であった経理事務が発生して、御負担がかかることは理解をするところでございます。  ただ、御本人様は職業が演劇ということではありましたけれども、同業種の競争相手の方がこのインボイスの利用を始めた場合、税控除が可能となってしまって、御本人様の大きなハンデを背負うことになるんではないかなというふうに思います。  ぜひ、先ほど来、伴走型の支援という話をさせていただいておりますけれども、早い段階で税務署や商工会を御訪問いただき、支援制度の御利用もいただければと思います。  今請願につきましては、不採択とさせていただきます。 408 ◯委員長(中野あきと君)  ほかに御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 409 ◯委員長(中野あきと君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 410 ◯委員長(中野あきと君)  挙手少数であります。よって、請願第4-12号の件は不採択とすべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 411 ◯委員長(中野あきと君)  これより、令和4年度の行政調査についてお諮りしたいと思いますが、説明員の方々については、審査が終わりましたので退室していただいてよろしいと思いますが、いかがでしょうか。      〔異議なしと呼ぶ者あり〕 412 ◯委員長(中野あきと君)  それでは、説明員の方々につきましては、退室していただいて結構です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 413 ◯委員長(中野あきと君)  これより、令和4年度の行政調査についてお諮りいたします。  本委員会の行政調査については、令和4年第3回定例会委員会において、日程、調査地、及びテーマをお諮りし、決定したところでありましたが、令和4年10月14日に第1回臨時議会が招集され、臨時会の会期と日程が重複したことから、3常任委員会とも、さきに決定した行政調査を中止したところです。  行政調査の実施に当たっては、本日の委員会で日程、調査地、及びテーマについて、改めて決定する必要がありますが、調査先への受入れの日程調整などを鑑みますと、実施は困難と判断せざるを得ません。  このことから、本委員会の行政調査についてお諮りしたいと思います。  お諮りいたします。令和4年度の行政調査については中止したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 414 ◯委員長(中野あきと君)  御異議ないようですので、令和4年度の行政調査については、中止と決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 415 ◯委員長(中野あきと君)  そのほか、委員の方々より何かございますでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 416 ◯委員長(中野あきと君)  それでは、本日予定いたしました案件は全て終了いたしました。  これをもって令和4年第4回企画総務委員会を閉会いたします。              午後3時42分 閉会 Copyright © Hino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...